(中央社記者 黄麗芸 台北7日電)中国交通運輸部が台湾東部海域で「海上交通特別法執行行動」を実施すると宣言したことに対し、海洋委員会海巡署は7日、中国は台湾東部海域にいかなる主権も有しておらず、国際法に違反し、事実から著しく乖離していると表明した。

海巡署は午前中に発表したニュースリリースで、中国交通運輸部が台湾東部海域でいわゆる「海上交通特別法執行行動」を実施し、「6月7日までに関連海域に到着する見込み」などと主張したことに対し、中国は台湾東部海域にいかなる主権も有しておらず、この行為は国際法に違反し、事実から著しく乖離していると厳しく反駁した。

さらに、海巡署は統合情報監視偵察手段を活用し、中国船舶の動向を常時把握し、必要な艦艇を配備して適切に対応している。現在、中国の「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及び「東海救113」の4隻の公務船が、厦門港から出港し、台湾南西海域に向かい、台湾の制限水域線に沿って航行していることを確認した。

海巡署は、淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及び花蓮艦の5隻を事前に配備し、100トン級の巡防艇を24海里ラインに前進配置して監視を支援している。中国の公務船は台湾の制限水域内には一切進入しておらず、台湾周辺海域の船舶は正常に航行を続けている。

海巡署は、中国の科学調査船「同済号」が5月に台湾周辺海域を侵犯し、最近では海警船と「海絲路6号」海洋調査船が東沙群島に無断侵入したことに加え、今回、台湾東部海域でいわゆる「海上交通特別法執行行動」を実施したことについて、中国はこれを機に台湾へのグレーゾーン擾乱をエスカレートさせ、「管轄権」を有するという偽りの印象を創り出し、一方的に台湾海峡の現状を変更しようとする行為であり、国際法に違反し、事実から著しく乖離していると指摘した。

海巡署は、厳重に非難するとともに、国家主権を断固として守り、台湾海域の安全を確保するため、あらゆる必要な手段と措置を講じると表明した。(編集:張銘坤)1150607

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  • 出典:中央社 CNA
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