(中央社 台北5日電)殺人・放火事件で有罪判決を受けた陳姓女性(懲役14年6月確定)は、中華民国刑法施行法の公訴時効に関する規定は違憲であるとして憲法訴訟を提起した。憲法法庭は5日115年憲判字第5号判決を下し、関連規定は合憲であると判断した。

大法官の蔡宗珍、楊惠欽、朱富美の各氏は引き続き評議への参加を拒否し、実際に評議に参加した謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥の各大法官が判決を下した。

刑法施行法第8条の2は、中華民国108年5月10日に改正された刑法第80条第1項第1号ただし書の施行前に、公訴時効が進行中で未完成であった場合、改正後の規定を適用すると定めている。

1998年1人の少女が暴行の末に殺害され、遺体を焼かれた。被害者の身元は長らく確認できず、検察と警察はDNAを採取してデータベースに登録した上で、身元不明者として埋葬した。2019年になり秘密証人が名乗り出て、警察は被害者の家族を特定しDNAを照合、被害者の身元を突き止めて捜査を再開し、陳姓女性らを特定した。陳姓女性は2022年に懲役14年6月の判決が確定した。

事件発生時の刑法では、殺人罪の公訴時効は20年であり、時効は2019年7月17日に完成する予定だった。しかし、その前に法律が改正され、死亡結果が生じた場合は公訴時効の適用を受けないとするただし書が追加された。刑法施行法も併せて改正され、新法の原則を採用し、行為者に最も有利な規定は適用されなくなった。その結果、陳姓女性の事件には新法が適用され、公訴時効の制限を受けなくなった。

陳姓女性は、台湾高等法院の判決および適用された刑法施行法の規定が、中華民国憲法の平等権、人身の自由権、信頼保護の原則、法律不遡及の原則、比例原則などに抵触するとして、憲法法庭に法規範及び裁判の憲法審査を申し立てた。

憲法法庭の判決によれば、刑法施行法第8条の2は法律不遡及の原則に関わらず、信頼保護の原則にも違反しておらず、陳姓女性の裁判憲法審査の申し立ては棄却された。(編集:李明宗)1150605

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:事件
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