(中央社 台北5日電)多くの雇用主が労働者と最低服務年限の契約を結んでいる。労働部は5日、雇用主は在職訓練や法定で実施が義務付けられている訓練などを理由に最低服務年限を設定してはならず、労働者が早期に退職した場合、雇用主が返還を求める金額も按分計算しなければならないと発表した。
労働部は定例業務報告を開催し、労働関係司の王厚偉司長は、多くの業界の雇用主が最低服務年限に違約金の約定を組み合わせ、労働者を一定期間事業所に留め、自由に転職できないようにし、早期退職時には高額な賠償費用を負担させていると述べた。
王厚偉司長は、雇用主と労働者が最低服務年限の契約を結ぶには、法律上2つの要件のいずれかを満たす必要があると説明した。それは、「専門技術研修を提供し費用を負担すること」または「合理的な補償を提供すること」である。前者の一般的な例はパイロットで、多くの雇用主が研修費用を負担する。後者は、技術資格を持つ従業員を引き抜くハイテク業界などでよく見られる。
しかし、王厚偉司長は、実務上、最低服務年限の約定にいくつかの論争事例があるため、本日通達を発表して関連規定を明確化したと述べた。
王厚偉司長は、会社内部の定例教育訓練、一般の在職訓練、新入社員の業務習熟訓練、または法律で実施が義務付けられている法定訓練などにかかる費用については、雇用主はこれらを理由に労働者と最低服務年限を約定してはならず、違約金や返還費用を請求する理由としてもならないと注意を促した。
王厚偉司長は、雇用主が留任ボーナス、契約金、またはその他の前払い給付を最低服務年限の約定に対する合理的な補償とする場合、明確に告知すべきであり、労働者が約定期限満了前に退職した場合、雇用主が労働者に返還を求める金額は、未履行の服務期間に応じて按分計算しなければならず、全額返還を求めてはならないと述べた。
王厚偉司長は、労使双方が最低服務年限、違約金、または留任ボーナスの返還などに関して争議が生じた場合、具体的な証拠資料を添えて、現地の労働行政主管機関に処理を申請できると述べた。(編集:管中維)1150605
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- 出典:中央社 CNA
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