経済省に「大口電力利用者条項」改正を求めた訴訟、環境団体が敗訴確定
グリーンピース・ファウンデーションなど環境団体は、経済省の「大口電力利用者条項」が企業を十分に規制しておらず、脱炭素に貢献していないとして、条項の改正を求める行政訴訟を起こした。最高行政法院は2024年6月4日、上告を棄却し、確定判決となった。
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- 📰 発表: 2026年6月4日 19:18
- 🔍 収集: 2026年6月4日 19:26(発表から8分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月6日 15:35(収集から44時間8分後)
(中央社記者 劉世怡 台北4日電)グリーンピース・ファウンデーションなどは、「大口電力利用者条項」が企業を効果的に規制しておらず、脱炭素に貢献していないとして、裁判所に経済省へ条項の改正を命じるよう求めた訴訟で、台北高等行政法院の更審は請求を棄却した。上告を受け、最高行政法院は本日(4日)これを棄却し、事件は確定した。
経済省は2020年12月31日、「一定契約容量以上の電力利用者は再生可能エネルギー発電設備を設置する管理弁法」を公告した。通称「大口電力利用者条項」であり、2021年1月1日から施行された。
「大口電力利用者条項」は、電力使用量が5000キロワット以上の大口利用者に対し、5年以内に10%のグリーン電力を設置することを義務付けるもので、企業によるグリーン電力利用の模範を確立することを目的としている。約300社の企業に影響を与え、約1GWの再生可能エネルギー取引市場を創出すると見込まれ、その後2年ごとに適用対象範囲が定期的に見直される。
グリーンピース・ファウンデーション、環境法律人協会、および台北市、新北市、屏東県からの住民4名は、2021年2月3日、共同で台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。彼らは、「大口電力利用者条項」は規制対象企業が少なく、脱炭素に疎かであり、台湾のエネルギー転換の進捗を遅らせるだけでなく、国民を極端な気候がもたらす災害リスクにさらすと主張した。
原告は、裁判所に対し、経済省が再生能源発展条例の関連規定に示された「温室効果ガス排出の抑制」、「我が国の温室効果ガス削減及び管理法に基づく法定炭素削減目標への適合」、「我が国の気候環境への対応」、および「再生能源発展条例の法定推進目標達成のための立法授権の趣旨」に従い、「大口電力利用者条項」を改正するよう命じることを求めた。
台北高等行政法院の一審は、原告が訴訟要件を満たさないとして、却下する決定を下した。グリーンピース・ファウンデーションなどが不服として抗告したところ、最高行政法院は原決定を破棄し、差し戻した。
北高行の更一審は昨年5月、人民または団体は法規命令の制定について提案権を有するのみであり、行政機関に法規命令の制定を請求する公法上の請求権はないと認定した。
更一審は、「大口電力利用者条項」は経済省が再生能源発展条例の法的授権に基づき、複数回の座談会を開催し、学識経験者、官民、産業界の様々な意見を総合し、社会的コンセンサスを集約して公布した抽象的な法規命令であり、法律を執行する権限の範囲内である。気候環境目標という単一の要素をもって、関連弁法の制定に裁量の瑕疵があると認めることは困難であるとして、請求を棄却し、原告の敗訴とした。上告を受け、最高行政法院は本日(4日)これを棄却し、事件は確定した。(編集:蕭博文)1150604
経済省は2020年12月31日、「一定契約容量以上の電力利用者は再生可能エネルギー発電設備を設置する管理弁法」を公告した。通称「大口電力利用者条項」であり、2021年1月1日から施行された。
「大口電力利用者条項」は、電力使用量が5000キロワット以上の大口利用者に対し、5年以内に10%のグリーン電力を設置することを義務付けるもので、企業によるグリーン電力利用の模範を確立することを目的としている。約300社の企業に影響を与え、約1GWの再生可能エネルギー取引市場を創出すると見込まれ、その後2年ごとに適用対象範囲が定期的に見直される。
グリーンピース・ファウンデーション、環境法律人協会、および台北市、新北市、屏東県からの住民4名は、2021年2月3日、共同で台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。彼らは、「大口電力利用者条項」は規制対象企業が少なく、脱炭素に疎かであり、台湾のエネルギー転換の進捗を遅らせるだけでなく、国民を極端な気候がもたらす災害リスクにさらすと主張した。
原告は、裁判所に対し、経済省が再生能源発展条例の関連規定に示された「温室効果ガス排出の抑制」、「我が国の温室効果ガス削減及び管理法に基づく法定炭素削減目標への適合」、「我が国の気候環境への対応」、および「再生能源発展条例の法定推進目標達成のための立法授権の趣旨」に従い、「大口電力利用者条項」を改正するよう命じることを求めた。
台北高等行政法院の一審は、原告が訴訟要件を満たさないとして、却下する決定を下した。グリーンピース・ファウンデーションなどが不服として抗告したところ、最高行政法院は原決定を破棄し、差し戻した。
北高行の更一審は昨年5月、人民または団体は法規命令の制定について提案権を有するのみであり、行政機関に法規命令の制定を請求する公法上の請求権はないと認定した。
更一審は、「大口電力利用者条項」は経済省が再生能源発展条例の法的授権に基づき、複数回の座談会を開催し、学識経験者、官民、産業界の様々な意見を総合し、社会的コンセンサスを集約して公布した抽象的な法規命令であり、法律を執行する権限の範囲内である。気候環境目標という単一の要素をもって、関連弁法の制定に裁量の瑕疵があると認めることは困難であるとして、請求を棄却し、原告の敗訴とした。上告を受け、最高行政法院は本日(4日)これを棄却し、事件は確定した。(編集:蕭博文)1150604