司法改革会、裁判書草案の制度化を要請 司法過労の改善目指す
民間司改会は6月4日、裁判官補佐官(法官助理)が実際には裁判書の草稿作成を業務としている実態を指摘し、これを制度化することで専門性の分担を進め、司法現場の過重労働を改善するよう求めた。
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- 📰 発表: 2026年6月4日 12:30
- 🔍 収集: 2026年6月4日 12:42(発表から12分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月6日 16:12(収集から51時間30分後)
(中央社記者 王揚宇 台北4日電)民間司改会は4日、裁判官補佐官(法官助理)の現行業務には裁判書の草稿作成は含まれていないが、実務上は一部の補佐官の中心業務となっており、中には裁判官が全業務を補佐官に外注しているケースもあると指摘。各機関に対し、補佐官の労働権益を重視し、裁判書草稿作成の制度化を求めた。
民間司法改革基金会の黄旭田董事長、林永頌常務董事、呂政諺副執行長、蔡学誼弁護士は4日、立法院で「専門性の分担を実現し、司法過労を改善する-裁判官補佐官による裁判書草稿作成の制度化を推進する」と題した記者会見を開き、上記の主張を述べた。
民間司改会によると、関連規定では裁判官補佐官の業務に裁判書の草稿作成は含まれていないが、実際には一部の補佐官の核心業務となっている。さらに、裁判官が全事件記録を補佐官に渡し、自ら心証を形成して裁判書を草稿させた上で、そのまま正式な裁判内容とするケースもある。このような業務指示の方法は、審判業務の外注に等しく、厳格に禁止されるべきだとしている。
呂政諺副執行長は、司法負担軽減の文脈で裁判書草稿作成の制度化を提案するのは、補佐官の負担を増やして裁判官の負担を減らすことではなく、法院内の異なる専門職が適切に役割分担し、システム全体の効率を高めることにあると指摘した。
議論を拡大し、補佐官の労働権益を保障するため、参加者は以下のような訴えを提起した。裁判書草稿作成には配套する運営メカニズムを構築すべきであり、司法院は補佐官の労働権益を直視し、改革を基層の犠牲の上に築くべきではない。
制度化の方法として、民間司改会は『法院組織法』を改正し、裁判官補佐官の業務に裁判書草稿作成を明記することや、『裁判官補佐官の選任・訓練・業務管理・考核弁法』を改正し、裁判官が補佐官に裁判書草稿作成を指示する際には裁判要旨と心証理由を提供すること、補佐官はこれらを記録し、第三者による検証が可能な電子形式で歴代の編修記録を保存することを提案している。(編集:蘇志宗)1150604
民間司法改革基金会の黄旭田董事長、林永頌常務董事、呂政諺副執行長、蔡学誼弁護士は4日、立法院で「専門性の分担を実現し、司法過労を改善する-裁判官補佐官による裁判書草稿作成の制度化を推進する」と題した記者会見を開き、上記の主張を述べた。
民間司改会によると、関連規定では裁判官補佐官の業務に裁判書の草稿作成は含まれていないが、実際には一部の補佐官の核心業務となっている。さらに、裁判官が全事件記録を補佐官に渡し、自ら心証を形成して裁判書を草稿させた上で、そのまま正式な裁判内容とするケースもある。このような業務指示の方法は、審判業務の外注に等しく、厳格に禁止されるべきだとしている。
呂政諺副執行長は、司法負担軽減の文脈で裁判書草稿作成の制度化を提案するのは、補佐官の負担を増やして裁判官の負担を減らすことではなく、法院内の異なる専門職が適切に役割分担し、システム全体の効率を高めることにあると指摘した。
議論を拡大し、補佐官の労働権益を保障するため、参加者は以下のような訴えを提起した。裁判書草稿作成には配套する運営メカニズムを構築すべきであり、司法院は補佐官の労働権益を直視し、改革を基層の犠牲の上に築くべきではない。
制度化の方法として、民間司改会は『法院組織法』を改正し、裁判官補佐官の業務に裁判書草稿作成を明記することや、『裁判官補佐官の選任・訓練・業務管理・考核弁法』を改正し、裁判官が補佐官に裁判書草稿作成を指示する際には裁判要旨と心証理由を提供すること、補佐官はこれらを記録し、第三者による検証が可能な電子形式で歴代の編修記録を保存することを提案している。(編集:蘇志宗)1150604