農業部、種苗法改正へ 趣味栽培・少量取引は登録免除に

農業部は種苗法の改正を検討しており、趣味栽培や少量取引の種苗販売者については、登録証の申請を免除する方向。多様化する種苗の用途に対応し、産業保護と市場取引のバランスを図る。
政策NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年6月3日 20:50
  • 🔍 収集: 2026年6月3日 21:00(発表から10分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月6日 16:28(収集から67時間27分後)
(中央社 台北3日電)現行の種苗法では、種苗を販売する際に登録証がない場合、最高で新台湾ドル30万元の罰金が科せられる。農業部は、現在の種苗の用途がより多様化していることを考慮し、弾力的な法改正を計画。趣味栽培や少量取引を行う者については、登録証の申請を免除する方針だ。

近年、観賞用植物のビカクシダや多肉植物が人気を集め、愛好家が自ら繁殖させて販売するケースがある一方、法律違反で告発される事例もあり、議論を呼んでいた。

農業部は最近、種苗法の改正に向けた会議を開き、規制緩和を検討している。

農業部農糧署は3日、プレスリリースを発表。「植物種苗法」は1988年12月5日に施行されてから37年が経過し、2004年に改正され「植物品種と種苗法」に名称変更。国内の種苗生産環境の保護、種苗取引秩序の維持、種苗品質の確保、品種の不適切な繁殖による変異や病害虫などの重大な被害を防ぐことを目的としている。

農糧署によると、時代の変化に伴い、国内における種苗の用途も多様化。食農教育や植物愛好家による苗の育成など、様々な形態が見られるようになった。今後は「産業保護と市場取引のバランスを取る」ことを方向性とし、より弾力的な法改正と解釈通達を行うとしている。

農糧署はまた、改正の方向性として、大規模な繁殖、生産、販売ではなく、少量の取引に過ぎない場合は、種苗登録証の申請を免除する方針を示した。

現行法規を厳格に解釈すれば、サツマイモ、ジャガイモ、ニンニクなど、繁殖可能な部位を持つ植物体を全て販売する場合、種苗業登録証の申請が必要となる。農糧署は、「植物品種と種苗法」の立法精神に基づき、種苗業の管理は種苗の繁殖と生産管理に重点を置いており、種苗やその最終製品が直接食用、観賞用、教育材料として供される場合は、制限の対象外とすべきだとしている。

また、一部の市民から、地方政府が自然人の種苗証申請を受理しないとの指摘があることについて、農糧署は、現行法令では自然人と法人のいずれも種苗業登録証を申請できるとして、この点については解釈通達を通じて地方政府に通知し、法規と執行面の一貫性を図るとしている。(編集:李亨山)1150603