行政院:ARTの確約が認められ、米301条による台湾への関税は日韓より優遇
米商務省が強制労働を理由に、301条に基づき台湾など14カ国に10%の関税を課す方針。行政院台米経済貿易作業部会は、米国が台湾との対等貿易協定(ART)を認めたため、台湾は10%の低い税率が提案された14カ国の一つに含まれたと説明。日本や韓国などは12.5%が提案されている。最終税率は未確定だが、台湾は相対的に優遇された待遇を得られると自信を示している。
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- 📰 発表: 2026年6月3日 17:15
- 🔍 収集: 2026年6月3日 17:38(発表から23分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月6日 16:39(収集から71時間0分後)
(中央社記者 頼于榛 台北3日電)米商務省は強制労働を理由に、301条に基づき台湾など14カ国に10%の関税を課す方針を打ち出した。行政院台米経済貿易作業部会は、米国が台湾と米国の間で署名された対等貿易協定(ART)を認めたため、台湾はより低い10%の税率が提案された14カ国の一つに含まれたと説明した。今回の公告は301調査プロセスの一部に過ぎず、最終税率は未定であり、台湾は貿易黒字国の中で相対的に優遇された待遇を得られると自信を示している。
米国の相互関税税率の法的根拠が失効したため、代わりに「1974年貿易法」第122条に基づき、全世界に一律10%の関税を最恵国待遇(MFN)に上乗せして最長150日間(7月末まで)課し、301条調査を通じて法的基盤を再構築する。米国通商代表部(USTR)は米東部時間6月2日、「1974年貿易法」第301条に基づき、「強制労働貨物輸入禁止」に関する報告書を公表し、世界60の経済体に対し10%または12.5%の追加関税を課すことを提案、台湾は10%の税率が提案された14カ国の一つに含まれた。
行政院台米経済貿易作業部会は報道資料を通じて、米国の報告書によると、60の経済体のうち54カ国が「強制労働貨物輸入禁止を実施しておらず、効果的に執行もしていない」、6カ国が「強制労働貨物輸入禁止を効果的に執行していない」とされ、10%または12.5%の異なる追加税率が提案されたと説明した。
10%の税率が提案されたのは14カ国。台米経済貿易作業部会は、このうち台湾、インドネシア、マレーシアなどは米国と「対等貿易協定」(ART)を締結し、強制労働貨物輸入禁止の執行を確約しているためであり、またEU、カナダ、インドネシア、英国などは強制労働貨物輸入禁止を既に実施または一部実施しているため、より低い10%の追加税率が提案されたと説明した。日本、韓国、中国、インドなど46カ国には12.5%の追加税率が提案されている。
台米経済貿易作業部会は、米国が今回の301調査報告書において、台湾の積極的かつ具体的な確約を認め、台湾をより低い税率が適用される14カ国に含めたことは、ARTが米国の「国際緊急経済権限法」(IEEPA)の法的根拠を置き換えるための301調査に対応する上で有利な基盤であることを示していると述べた。
関連税率の施行時期について、台米経済貿易作業部会は、関連する税制措置は直ちに公告・発効されるものではなく、本日から7月6日まで利害関係者が意見を提出でき、7月7日に公聴会が開催され、公聴会終了後5日以内に利害関係者が反論意見を提出できると説明した。現在、USTRは調査報告書または連邦公報において、最終的な措置の公表日を明記していない。
台米経済貿易作業部会は、ARTによって勝ち取った最善の待遇と相対的優位性を維持するため、台湾と米国は緊密な連絡を継続し、台湾の国家利益と産業利益を全力で守ると強調した。台湾は、7月末までの最終結果が台湾と米国の既存の交渉成果を十分に反映し、貿易黒字国の中で相対的に優遇された待遇を得られると期待し、自信を持っている。
また、台米経済貿易作業部会は、USTRが報告書で301条に基づく課税対象として提案した品目には、既に232条関税が課されている製品とその部品、および課税によって米国内の供給不足を引き起こす可能性のある品目は含まれていないと述べた。(編集:万淑彰)1150603
米国の相互関税税率の法的根拠が失効したため、代わりに「1974年貿易法」第122条に基づき、全世界に一律10%の関税を最恵国待遇(MFN)に上乗せして最長150日間(7月末まで)課し、301条調査を通じて法的基盤を再構築する。米国通商代表部(USTR)は米東部時間6月2日、「1974年貿易法」第301条に基づき、「強制労働貨物輸入禁止」に関する報告書を公表し、世界60の経済体に対し10%または12.5%の追加関税を課すことを提案、台湾は10%の税率が提案された14カ国の一つに含まれた。
行政院台米経済貿易作業部会は報道資料を通じて、米国の報告書によると、60の経済体のうち54カ国が「強制労働貨物輸入禁止を実施しておらず、効果的に執行もしていない」、6カ国が「強制労働貨物輸入禁止を効果的に執行していない」とされ、10%または12.5%の異なる追加税率が提案されたと説明した。
10%の税率が提案されたのは14カ国。台米経済貿易作業部会は、このうち台湾、インドネシア、マレーシアなどは米国と「対等貿易協定」(ART)を締結し、強制労働貨物輸入禁止の執行を確約しているためであり、またEU、カナダ、インドネシア、英国などは強制労働貨物輸入禁止を既に実施または一部実施しているため、より低い10%の追加税率が提案されたと説明した。日本、韓国、中国、インドなど46カ国には12.5%の追加税率が提案されている。
台米経済貿易作業部会は、米国が今回の301調査報告書において、台湾の積極的かつ具体的な確約を認め、台湾をより低い税率が適用される14カ国に含めたことは、ARTが米国の「国際緊急経済権限法」(IEEPA)の法的根拠を置き換えるための301調査に対応する上で有利な基盤であることを示していると述べた。
関連税率の施行時期について、台米経済貿易作業部会は、関連する税制措置は直ちに公告・発効されるものではなく、本日から7月6日まで利害関係者が意見を提出でき、7月7日に公聴会が開催され、公聴会終了後5日以内に利害関係者が反論意見を提出できると説明した。現在、USTRは調査報告書または連邦公報において、最終的な措置の公表日を明記していない。
台米経済貿易作業部会は、ARTによって勝ち取った最善の待遇と相対的優位性を維持するため、台湾と米国は緊密な連絡を継続し、台湾の国家利益と産業利益を全力で守ると強調した。台湾は、7月末までの最終結果が台湾と米国の既存の交渉成果を十分に反映し、貿易黒字国の中で相対的に優遇された待遇を得られると期待し、自信を持っている。
また、台米経済貿易作業部会は、USTRが報告書で301条に基づく課税対象として提案した品目には、既に232条関税が課されている製品とその部品、および課税によって米国内の供給不足を引き起こす可能性のある品目は含まれていないと述べた。(編集:万淑彰)1150603
よくある質問
米国が301条調査を開始した理由は?
米国は「国際緊急経済権限法(IEEPA)」の法的根拠を置き換えるため、1974年貿易法第301条に基づく調査を開始しました。
台湾以外で10%の税率が提案されている国は?
台湾の他に、インドネシア、マレーシア、EU、カナダ、英国などが10%の税率を提案されています。
この関税はいつから適用されますか?
現時点では未定です。7月6日までの意見募集、7月7日の公聴会を経て、7月末までに最終決定される見込みです。