海外で大麻吸引後、帰国時に検出され警察通報で免許取り消しへ 交通部が法改正を検討
Key facts
- 海外で大麻吸引後、帰国時に検出され警察通報で免許取り消しへ 交通部が法改正を検討
- 交通部は薬物運転(毒駕)の厳罰化に向けた法改正を推進している。改正の柱は、薬物運転の免許取り消しと3年間の再取得禁止、第一級・第二級薬物使用者への予防的免許取り消し、罰金の引き上げ(自動車12万元、バイク9万元)、同乗者への罰則新設など。特に、海外で合法とされる大麻を吸引後、帰国後に体内残留が確認され警察が通報した場合も免許取り消しの対象となる。改正案は6月に行政院へ提出、年内施行を目指す。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月3日
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交通部は薬物運転(毒駕)の厳罰化に向けた法改正を推進している。改正の柱は、薬物運転の免許取り消しと3年間の再取得禁止、第一級・第二級薬物使用者への予防的免許取り消し、罰金の引き上げ(自動車12万元、バイク9万元)、同乗者への罰則新設など。特に、海外で合法とされる大麻を吸引後、帰国後に体内残留が確認され警察が通報した場合も免許取り消しの対象となる。改正案は6月に行政院へ提出、年内施行を目指す。
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- 海外で大麻吸引後、帰国時に検出され警察通報で免許取り消しへ 交通部が法改正を検討 (2026年6月3日), PR Times
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- PR Times
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- 2026年6月3日
交通部は薬物運転(毒駕)の厳罰化に向けた法改正を推進している。改正の柱は、薬物運転の免許取り消しと3年間の再取得禁止、第一級・第二級薬物使用者への予防的免許取り消し、罰金の引き上げ(自動車12万元、バイク9万元)、同乗者への罰則新設など。特に、海外で合法とされる大麻を吸引後、帰国後に体内残留が確認され警察が通報した場合も免許取り消しの対象となる。改正案は6月に行政院へ提出、年内施行を目指す。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月3日 12:18
- 🔍 収集: 2026年6月3日 12:35(発表から17分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月6日 22:14(収集から81時間38分後)
(中央社記者 黄巧雯 台北3日電)薬物運転(毒駕)による事故が相次ぐ中、交通部は法改正による厳罰化を検討している。大麻は第二級薬物に指定されており、最近海外で吸引した後に帰国し、体内に残留物がある状態で警察に確認され通報があった場合、法改正後は免許取り消しの対象となる。また、毒駕の罰金引き上げに加え、車両の没収の可能性についても検討する方針だ。
交通部が推進する毒駕厳罰化措置の主な改正点は以下の通り。薬物運転後の免許処分を、現行の1~2年の免許停止から、免許取り消しおよび3年間の再取得禁止に強化。第一級・第二級薬物の使用者に対しては、運転行為がなくても免許を取り消し、再取得を制限する。第三級・第四級薬物の使用者に対しては免許を停止する。毒駕の初犯・再犯に対する罰金額を引き上げる。18歳以上の同乗者が、運転手の薬物使用を知りながら同乗した場合の罰則を新設する。
さらに交通部は、毒駕者および薬物使用者に対する運転資格管理制度を構築する。今後、免許停止・取り消し処分を受けた者は、薬物依存症治療や薬物危害講習を修了し、一定期間薬物を再使用しないことが、再取得・更新の条件となる。
交通部の陳世凱部長は昨日のイベントで改正の詳細の一部を説明し、毒駕そのものに加え、運転手の薬物使用を知りながら同乗した者も共同責任を負い、最高で新台幣1.5万元の罰金が科されると述べた。また、自動車およびバイクの毒駕罰金は、現行の3万元、1.5万元から、それぞれ12万元、9万元に引き上げられる。6月に道路交通管理処罰条例の改正案を行政院に提出し、その後立法院の審議を経て、年内の施行を目指す。
交通部の沈慧虹主任秘書は、台湾の法律では薬物使用は違法であり、国民は薬物を使用してはならない。薬物を使用した上で運転すれば、車両が殺人道具になり得ると述べた。
現行刑法第5条第8号では、中華民国領域外で薬物犯罪を犯した者にも中華民国刑法が適用されると規定しているが、薬物の使用、所持、種子・使用器具の所持についてはこの限りではない。
海外では大麻の規制が異なるため、海外で合法に吸引した後に帰国した場合、大麻は体内残留時間が一般の薬物より長いことから、どのように認定するのか。交通部公共運輸及監理司の趙晋緯専門委員はメディアに対し、「多くの行為は海外では合法でも、国内で合法でなければ、基本的に台湾の法律に従わなければならない」と述べた。
趙晋緯氏は、今回の改正は予防的な免許停止・取り消しであり、薬物使用者は運転してはならないという規範を定め、一定の手続きを経て再取得することを求めるものだと指摘。「重要なのは、これらの人物が警察官に職務質問されることだ」と述べた。沈慧虹氏も、現在警察は理由なく職務質問を行うことはなく、不審な行動があった場合にのみ行うと述べた。
趙晋緯氏は、道路交通管理処罰条例は行政法であり、刑法とはそれぞれ適用範囲と対象が異なると指摘。海外で大麻を吸引し、国内で職務質問を受け、薬物使用が通報された場合、基本的には改正後の予防的免許停止・取り消しの対象となると述べ、「警察機関がその使用状況が海外で発生したと確認でき、警察が通報しなければ、基本的には処理しない」と説明した。
趙晋緯氏は、今後、警察が薬物使用者を発見した場合、システム連携により定期的・一括して交通部にデータを提供すると述べた。
また、交通部の改正による毒駕罰金の引き上げや免許処分の強化について、一部の違反者には抑止効果が限定的ではないかとの声もある。今回の改正で毒駕事件における車両没収が行われるのかとの質問に対し、趙晋緯氏は「その可能性を検討する」と述べた。
今回の改正について交通部は、薬物運転は道路交通安全を著しく脅かす行為であり、運転行為がなくても薬物使用者の免許を停止・取り消すのは、薬物の依存性や使用後の安全運転能力・認知能力の低下を考慮した予防措置であると説明。治療が完了するまでは、いつでも安全運転ができない状態で運転する可能性があるため、道路交通安全の公共利益を守るために運転資格を剥奪するとした。
交通部は、各国にはそれぞれの法令があり、海外で合法な行為も国内では合法でない場合があると指摘。基本的に台湾に入国した後は法令を遵守する必要がある。大麻は薬物危害防制条例により第二級薬物であり、吸引行為が海外で発生したとしても、国内で警察が薬物使用を確認し通報した場合、改正後の道路交通管理処罰条例に基づき処罰の対象となるとした。(編集:呉素柔)1150603
交通部が推進する毒駕厳罰化措置の主な改正点は以下の通り。薬物運転後の免許処分を、現行の1~2年の免許停止から、免許取り消しおよび3年間の再取得禁止に強化。第一級・第二級薬物の使用者に対しては、運転行為がなくても免許を取り消し、再取得を制限する。第三級・第四級薬物の使用者に対しては免許を停止する。毒駕の初犯・再犯に対する罰金額を引き上げる。18歳以上の同乗者が、運転手の薬物使用を知りながら同乗した場合の罰則を新設する。
さらに交通部は、毒駕者および薬物使用者に対する運転資格管理制度を構築する。今後、免許停止・取り消し処分を受けた者は、薬物依存症治療や薬物危害講習を修了し、一定期間薬物を再使用しないことが、再取得・更新の条件となる。
交通部の陳世凱部長は昨日のイベントで改正の詳細の一部を説明し、毒駕そのものに加え、運転手の薬物使用を知りながら同乗した者も共同責任を負い、最高で新台幣1.5万元の罰金が科されると述べた。また、自動車およびバイクの毒駕罰金は、現行の3万元、1.5万元から、それぞれ12万元、9万元に引き上げられる。6月に道路交通管理処罰条例の改正案を行政院に提出し、その後立法院の審議を経て、年内の施行を目指す。
交通部の沈慧虹主任秘書は、台湾の法律では薬物使用は違法であり、国民は薬物を使用してはならない。薬物を使用した上で運転すれば、車両が殺人道具になり得ると述べた。
現行刑法第5条第8号では、中華民国領域外で薬物犯罪を犯した者にも中華民国刑法が適用されると規定しているが、薬物の使用、所持、種子・使用器具の所持についてはこの限りではない。
海外では大麻の規制が異なるため、海外で合法に吸引した後に帰国した場合、大麻は体内残留時間が一般の薬物より長いことから、どのように認定するのか。交通部公共運輸及監理司の趙晋緯専門委員はメディアに対し、「多くの行為は海外では合法でも、国内で合法でなければ、基本的に台湾の法律に従わなければならない」と述べた。
趙晋緯氏は、今回の改正は予防的な免許停止・取り消しであり、薬物使用者は運転してはならないという規範を定め、一定の手続きを経て再取得することを求めるものだと指摘。「重要なのは、これらの人物が警察官に職務質問されることだ」と述べた。沈慧虹氏も、現在警察は理由なく職務質問を行うことはなく、不審な行動があった場合にのみ行うと述べた。
趙晋緯氏は、道路交通管理処罰条例は行政法であり、刑法とはそれぞれ適用範囲と対象が異なると指摘。海外で大麻を吸引し、国内で職務質問を受け、薬物使用が通報された場合、基本的には改正後の予防的免許停止・取り消しの対象となると述べ、「警察機関がその使用状況が海外で発生したと確認でき、警察が通報しなければ、基本的には処理しない」と説明した。
趙晋緯氏は、今後、警察が薬物使用者を発見した場合、システム連携により定期的・一括して交通部にデータを提供すると述べた。
また、交通部の改正による毒駕罰金の引き上げや免許処分の強化について、一部の違反者には抑止効果が限定的ではないかとの声もある。今回の改正で毒駕事件における車両没収が行われるのかとの質問に対し、趙晋緯氏は「その可能性を検討する」と述べた。
今回の改正について交通部は、薬物運転は道路交通安全を著しく脅かす行為であり、運転行為がなくても薬物使用者の免許を停止・取り消すのは、薬物の依存性や使用後の安全運転能力・認知能力の低下を考慮した予防措置であると説明。治療が完了するまでは、いつでも安全運転ができない状態で運転する可能性があるため、道路交通安全の公共利益を守るために運転資格を剥奪するとした。
交通部は、各国にはそれぞれの法令があり、海外で合法な行為も国内では合法でない場合があると指摘。基本的に台湾に入国した後は法令を遵守する必要がある。大麻は薬物危害防制条例により第二級薬物であり、吸引行為が海外で発生したとしても、国内で警察が薬物使用を確認し通報した場合、改正後の道路交通管理処罰条例に基づき処罰の対象となるとした。(編集:呉素柔)1150603
よくある質問
海外で大麻を吸引した場合、台湾の運転免許はどうなりますか?
台湾では大麻は二級薬物です。海外で吸引後、帰国して警察に確認・通報されると、改正法に基づき免許取り消しの対象となります。
薬物運転の罰金はいくらになりますか?
自動車は最高12万元、バイクは最高9万元に引き上げられます。
この法律はいつから施行されますか?
2025年6月に行政院へ提出され、年内の施行を目標としています。