台北仁済院が「上海老天祿」に土地明け渡し請求、二審も敗訴判決
台北仁済院が「上海老天祿」の蔡家に対して土地の明け渡しを求めた訴訟で、台湾高等法院は6月3日、蔡家の控訴を棄却し、一審判決を支持した。蔡家は建物を拆除し土地を返還するとともに、184万2338元と毎月2万7257元の不当利得を支払うよう命じられた。
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- 📰 発表: 2026年6月3日 14:30
- 🔍 収集: 2026年6月3日 14:37(発表から7分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月6日 22:05(収集から79時間28分後)
(中央社記者 謝君臨 台北3日電)台北仁済院が「上海老天祿」の蔡家に対して土地の返還を求めた訴訟で、一審は蔡家に建物の拆除と占有土地の返還、および107年6月1日からの賃料相当の不当利得の支払いを命じた。二審は本日、蔡家の控訴を棄却する判決を下した。上訴は可能。
財団法人台湾省私立台北仁済院は、仁済院と蔡家は建物の共有者であり、賃貸契約を結んでいたと主張。仁済院が土地を蔡家に貸し出し、契約期間は107年5月31日までで、期間満了後は新たな契約は結ばれていない。建物が無権利で占有していた面積は33平方メートルと5平方メートル。一審判決後、蔡家は113年10月15日に建物を拆除し、土地を返還した。
仁済院は、蔡家は107年6月1日から113年10月15日まで、法律上の理由なく賃料相当の利益を得ていたとして、土地の申告地価の年利8%で計算した金額の返還を請求。107年6月1日から113年2月29日までの184万2338元とその利息、および113年3月1日から同年10月15日までの毎月2万7257元とその利息を求めた。
一審の台北地方法院は、蔡家に建物の拆除と占有土地の返還、および107年6月1日から土地返還日まで、申告地価の年利8%で計算した不当利得の返還を命じた。蔡家は不当利得の返還部分のみを不服として控訴し、二審は台湾高等法院が審理した。
高院は、蔡家が107年6月1日から113年10月15日まで仁済院所有の土地を無権利で占有していた事実を争わないとして、社会通念上、賃料相当の利益を得ていたと認め、仁済院の請求を認めた。
高院は、土地が西門町の商業繁盛地区に位置し、蔡家が成都路56号とその後方の建物を併用して有名な「上海老天祿」を経営していること、周辺の機能が整い、交通の便が良く、商業活動が活発であることなどを考慮し、仁済院が申告地価の年利8%で計算した不当利得を請求するのは妥当だと判断した。
高院は一審判決を支持し、仁済院は蔡家に対して184万2338元と、113年3月1日から完済日まで年利5%の利息、および113年3月1日から同年10月15日まで毎月2万7257円と、各支払日の翌日から完済日まで年利5%の利息を請求できると判決した。本件は上訴可能。(編集:張銘坤)1150603
財団法人台湾省私立台北仁済院は、仁済院と蔡家は建物の共有者であり、賃貸契約を結んでいたと主張。仁済院が土地を蔡家に貸し出し、契約期間は107年5月31日までで、期間満了後は新たな契約は結ばれていない。建物が無権利で占有していた面積は33平方メートルと5平方メートル。一審判決後、蔡家は113年10月15日に建物を拆除し、土地を返還した。
仁済院は、蔡家は107年6月1日から113年10月15日まで、法律上の理由なく賃料相当の利益を得ていたとして、土地の申告地価の年利8%で計算した金額の返還を請求。107年6月1日から113年2月29日までの184万2338元とその利息、および113年3月1日から同年10月15日までの毎月2万7257元とその利息を求めた。
一審の台北地方法院は、蔡家に建物の拆除と占有土地の返還、および107年6月1日から土地返還日まで、申告地価の年利8%で計算した不当利得の返還を命じた。蔡家は不当利得の返還部分のみを不服として控訴し、二審は台湾高等法院が審理した。
高院は、蔡家が107年6月1日から113年10月15日まで仁済院所有の土地を無権利で占有していた事実を争わないとして、社会通念上、賃料相当の利益を得ていたと認め、仁済院の請求を認めた。
高院は、土地が西門町の商業繁盛地区に位置し、蔡家が成都路56号とその後方の建物を併用して有名な「上海老天祿」を経営していること、周辺の機能が整い、交通の便が良く、商業活動が活発であることなどを考慮し、仁済院が申告地価の年利8%で計算した不当利得を請求するのは妥当だと判断した。
高院は一審判決を支持し、仁済院は蔡家に対して184万2338元と、113年3月1日から完済日まで年利5%の利息、および113年3月1日から同年10月15日まで毎月2万7257円と、各支払日の翌日から完済日まで年利5%の利息を請求できると判決した。本件は上訴可能。(編集:張銘坤)1150603