立法院、宗教団体の不動産登記処理の申請期限を2年延長へ
立法院は「宗教団体が自然人名義で登記した不動産の処理に関する暫定条例」を改正し、申請期限を4年から6年に延長する法案を三読通過させた。これにより、期限は2028年6月までとなる。内政部は、複雑な権利関係を抱える宗教団体を支援し、財産権を保護するための措置であると説明している。
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- 📰 発表: 2026年6月2日 10:33
- 🔍 収集: 2026年6月2日 10:47(発表から14分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月2日 10:49(収集から2分後)
立法院は2日、「宗教団体が自然人名義で登記した不動産の処理に関する暫定条例」の第5条を改正し、申請期限を4年から6年に延長する法案を三読通過させた。民進党の李柏毅、王美惠、国民党の鄭天財各議員らは、宗教団体の財産は公共の性質を持つと指摘。既存の借名登記問題を解決し、宗教団体の財産権を保護し、公衆から集めた資金による不動産が個人の所有物となることを防ぎ、紛争を減らすため、内政部が2022年に同条例を制定したと説明した。提案によると、不動産の権利帰属認定の申請期限は当初2年だったが、2024年に4年に延長され、今年6月に期限を迎える予定だった。宗教団体の権益を守るため、期限を6年(2028年6月まで)に延長する修正案が提出された。内政部はこれまでに900以上の宗教団体が申請を行い、1000件以上の名義変更と2200件以上の制限登記が完了したと発表している。未申請の団体は、権利関係が複雑であったり、登記名義人の同意が得られないなどの問題を抱えており、内政部は法改正を支持し、引き続き支援を行うとしている。
よくある質問
この法律は誰に影響しますか?
自然人名義で不動産を登記している台湾の宗教団体に影響します。