外国人専門人材の労働退職金新制度適用、旧制度希望者は6月までに書面申請を
外国人専門人材は労働退職金新制度の対象となった。旧制度継続には6月末までの申請が必要。
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- 📰 発表: 2026年6月2日 12:20
- 🔍 収集: 2026年6月2日 12:38(発表から18分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月2日 12:40(収集から2分後)
中央社台北2日電。今年1月1日より、外国人専門人材は永住権の有無に関わらず労働退職金新制度の適用対象となった。労働保険局は、旧制度の継続を希望する外国人専門人材は、6月30日までに書面で雇用主に表明する必要があると注意を促した。期限までに選択しなかった場合は、一律で新制度が適用される。改正法により、専門職に従事する外国人(特定)専門人材は、雇用主が月給の6%以上の退職金を労働保険局の個人口座に積み立てる義務が生じる。労働保険局は、雇用主に対し7月15日までに遡及して申告するよう求めている。申請には「労働退職金提繳申報表」と居留証のコピー、専門職証明書が必要となる。
よくある質問
台湾で働く外国人の退職金はどうなりますか?
新制度では雇用主が月給の6%以上を個人口座に積み立てます。