成長津貼の受給資格は国籍と戸籍が必要、石崇良氏「長期不在者は受給不可」

衛福部の石崇良部長は、0歳から18歳までの成長津貼の受給資格について、「中華民国国籍」と「台湾での戸籍登録」の2条件が必要であると説明した。長期にわたり台湾を離れている場合は受給できない。6歳から18歳までの期間は、津貼の半分が専用口座に預金される仕組みとなる。
politicsNQ 45/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月28日 16:28
  • 🔍 収集: 2026年5月31日 23:51(発表から79時間23分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月2日 00:45(収集から24時間53分後)
衛福部の石崇良部長は本日、0歳から18歳までの成長津貼の受給資格について説明しました。受給には「中華民国国籍」と「台湾での戸籍登録」の2条件を満たす必要があり、長期にわたり台湾を離れている場合は受給できません。0歳から6歳未満は現金で支給されますが、6歳から18歳までは半分が専用口座に預金される形となります。現行の制度では、出国から2年以上経過すると戸籍が抹消されるため、その場合は受給資格を失います。7歳で帰国し戸籍を再登録した場合は、その時点から計算が開始されます。

よくある質問

成長津貼とは?

少子化対策として0-18歳の子供に月額5000元を支給する制度です。