警示口座の解除に不起訴処分書は不要、悪意ある小額送金被害は撤回申請が可能
刑事局は、悪意ある小額送金で警示口座となった場合、不起訴処分書を待たずに証拠提出で解除申請が可能だと発表しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月27日 16:12
- 🔍 収集: 2026年5月31日 23:43(発表から103時間31分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月2日 01:02(収集から25時間18分後)
メディアで、ある市民の口座が25件の小額送金により警示口座(凍結口座)となり、生活費が引き出せなくなったと報じられた件について、刑事局は本日、詐欺グループによる悪意ある報復などの特殊要件に該当する場合、証拠書類を添えて警察に警示解除を申請できると発表しました。警政署刑事局は午後のニュースリリースで、メディアが報じた「不起訴処分書を取得するまで警示口座の身分は解除できない」という説は誤解であると明確にしました。刑事局は、市民の生活権を守るため、現在の警示口座救済メカニズムは柔軟であると説明しています。司法判断を待つ以外にも、商業紛争、三方詐欺、悪意ある報復、口座の盗用、行政手続きのミスなどの特殊要件に該当する場合、取引記録などの証拠を添えて管轄の警察署に申請すれば、警察の確認を経て法に基づき解除されます。また、該当しない場合でも、他の口座があれば金融機関の窓口で引き出しが可能です。
よくある質問
警示口座の解除方法は?
管轄の警察署に証拠書類を提出し、申請を行うことで解除可能です。