北京の新規定 外国政府や個人が中国のサプライチェーンに損害を与えた場合、反撃を受ける

この規定はまた、いかなる組織や個人も、サプライチェーンに関連する情報収集活動を違法に行う場合、関係部門が法に基づき相応の措置を講じることを要求している。 新華社の報道によると、中国の李強首相は先日、国務院令に署名し、本日この規定を公布し、同時に施行した。 報道によると、「国務院のサプライチェーン安全に関する規定」は、中国のサプライチェーンの安全リスクを防止し、サプライチェーンの強靭性と安全水準を向上させ、中国の経済社会の安定と国家安全を維持することを目的としている。 一、サプライチェーン安全に関する活動原則を明確化。サプライチェーン安全に関する活動
regulationNQ 78/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月7日 22:23
  • 🔍 収集: 2026年4月7日 23:00(発表から37分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 17:48(収集から186時間48分後)
この規定はまた、いかなる組織や個人も、サプライチェーンに関連する情報収集活動を違法に行う場合、関係部門が法に基づき相応の措置を講じることを要求している。

新華社の報道によると、中国の李強首相は先日、国務院令に署名し、本日この規定を公布し、同時に施行した。

報道によると、「国務院のサプライチェーン安全に関する規定」は、中国のサプライチェーンの安全リスクを防止し、サプライチェーンの強靭性と安全水準を向上させ、中国の経済社会の安定と国家安全を維持することを目的としている。

一、サプライチェーン安全に関する活動原則を明確化。サプライチェーン安全に関する活動は、「全体的な国家安全観を貫徹し、発展と安全を統一的に計画する」ことを規定し、国内外を統一的に計画し、高水準の対外開放を推進し、グローバルサプライチェーンの安定と円滑な運用を促進する。また、中国当局がサプライチェーンの「合理的かつ秩序ある配置」を誘導し、サプライチェーン分野の国際協力を強化し、重要分野の中核技術の開発を支援し、サプライチェーンの「高品質な発展」を促進することを明確にしている。

二、サプライチェーン安全制度措置の確立と健全化。中国のサプライチェーン安全に関する活動メカニズムを確立し、健全化する。国務院の関係部門および省、自治区、直轄市政府のサプライチェーン安全に関する活動責任を規定する。重要分野のサプライチェーン安全保障を強化し、情報共有、リスク監視・早期警戒、リスク防止、緊急事態管理制度を確立し、健全化し、中国の重要分野の原材料、技術、設備、製品などの生産と流通の安定と継続的な運用を維持する。

三、対抗措置と域外適用を規定。外国、国際組織、組織、個人が中国のサプライチェーンの安全に損害を与える者に対しては、「サプライチェーン安全調査制度」を確立し、中国国務院の関係部門はこれに基づき「サプライチェーン安全調査」を実施し、対抗措置を講じることができる。中国国内の組織や個人は、関連する対抗措置を実行すべきである。また、いかなる組織や個人も、サプライチェーンに関連する情報収集活動を違法に行う場合、関係部門は法に基づき相応の措置を講じる。(編集:邱国強/謝怡璇)1150407