【隆銘綠能】宏昇營造股份有限公司に対する最高法院の民事裁定を受領したことを公告
隆銘綠能科技工程は、宏昇營造との法廷闘争において、最高法院が台湾高等法院高雄分院の原裁定を破棄し、同法院に審理を差し戻す裁定を下したと発表した。同社は、この裁定による財務・業務への影響はなく、現在、中華民国仲裁協会にて相手方との仲裁調停が進行中であると述べている。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月20日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月21日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月21日 09:59(収集から1時間59分後)
1.法律事件の当事者:
再抗告人 隆銘綠能科技工程股份有限公司
相手方 宏昇營造股份有限公司
2.法律事件の裁判所名または処分機関: 最高法院
3.法律事件の関連文書事件番号: 民事裁定115年度台抗字第254号
4.事実発生日: 115年5月20日
5.発生経緯(争訟の対象を含む): 弊社は、台湾高等法院高雄分院の民事裁定114年度抗字第260号に対して再抗告を提起しました。
6.処理過程: 最高法院は「原裁定を破棄し、台湾高等法院高雄分院が改めて裁定すべき」と裁定しました。
7.会社の財務業務への影響および予想影響額: ありません。
8.対応措置および改善状況: 弊社は現在、宏昇營造股份有限公司と中華民国仲裁協会にて仲裁調停中です。
9.その他記載すべき事項: ありません。
再抗告人 隆銘綠能科技工程股份有限公司
相手方 宏昇營造股份有限公司
2.法律事件の裁判所名または処分機関: 最高法院
3.法律事件の関連文書事件番号: 民事裁定115年度台抗字第254号
4.事実発生日: 115年5月20日
5.発生経緯(争訟の対象を含む): 弊社は、台湾高等法院高雄分院の民事裁定114年度抗字第260号に対して再抗告を提起しました。
6.処理過程: 最高法院は「原裁定を破棄し、台湾高等法院高雄分院が改めて裁定すべき」と裁定しました。
7.会社の財務業務への影響および予想影響額: ありません。
8.対応措置および改善状況: 弊社は現在、宏昇營造股份有限公司と中華民国仲裁協会にて仲裁調停中です。
9.その他記載すべき事項: ありません。
よくある質問
この法的紛争の当事者は誰ですか?
再抗告人は隆銘綠能科技工程股份有限公司、相手方は宏昇營造股份有限公司です。
最高法院はどのような裁定を下しましたか?
最高法院は「原裁定を破棄し、台湾高等法院高雄分院が改めて裁定すべき」との裁定を下しました。
この裁定による隆銘綠能の財務への影響は?
同社によると、会社の財務および業務への影響はありません。
この件に関して隆銘綠能は現在どのような対応をしていますか?
現在、宏昇營造股份有限公司と中華民国仲裁協会にて仲裁調停を行っています。
この裁定の事件番号は何ですか?
最高法院の民事裁定番号は「115年度台抗字第254号」です。