【金萬林-創】「国内第1回担保付転換社債発行及び転換条項」の改定に関する債権者異議申立期間満了の公告
金萬林企業は、「国内第1回担保付転換社債発行及び転換条項」の改定に伴う債権者からの異議申立期間が115年4月5日をもって満了し、異議の申し立てはなかったことを報告した。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月9日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 02:57(収集から234時間57分後)
1.事実発生日: 115/04/08
2.会社名: 金萬林企業股份有限公司
3.当社との関係(当社または子会社を入力してください): 当社
4.相互持株比率: 該当なし
5.発生理由:
当社の115年3月5日付「国内第1回担保付転換社債発行及び転換条項」改定に関する債権者公告に基づき、債権者異議申立期間を115年3月5日から115年4月5日までと定めていた。
6.対応措置:
(1) 115年4月5日をもって、債権者の異議申立期間である30日以上が経過したが、当社に債権者からの異議申立の通知は届いていない。
(2) 当社は会社法第248条第4項の規定に基づき、証券主管機関に申告し承認を求める。
7.その他記載すべき事項(事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大ニュースは同時に証券取引法施行細則第7条第9号に規定される株主権利または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する):
なし
2.会社名: 金萬林企業股份有限公司
3.当社との関係(当社または子会社を入力してください): 当社
4.相互持株比率: 該当なし
5.発生理由:
当社の115年3月5日付「国内第1回担保付転換社債発行及び転換条項」改定に関する債権者公告に基づき、債権者異議申立期間を115年3月5日から115年4月5日までと定めていた。
6.対応措置:
(1) 115年4月5日をもって、債権者の異議申立期間である30日以上が経過したが、当社に債権者からの異議申立の通知は届いていない。
(2) 当社は会社法第248条第4項の規定に基づき、証券主管機関に申告し承認を求める。
7.その他記載すべき事項(事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大ニュースは同時に証券取引法施行細則第7条第9号に規定される株主権利または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する):
なし