【訊映】当社取締役会による自己株式取得の決議について
訊映光電は5月12日の取締役会で、会社の信用維持と株主利益のため、自己株式の取得を決定した。5月13日から7月11日までの期間中、集中取引市場を通じて発行済株式の3.46%にあたる最大500万株を、1株あたり10元から19.7元の価格帯で取得する。同社は、今回の取得が財務状況に与える影響は軽微であり、資本維持に支障はないと声明している。
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- 📰 発表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月13日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月13日 12:28(収集から4時間28分後)
1. 取締役会決議日:115/05/12 2. 自己株式取得の目的:会社の信用および株主の権益を維持するため 3. 取得する株式の種類:普通株式 4. 取得株式の総金額上限(元):1,028,705,729 5. 取得予定期間:115/05/13~115/07/11 6. 取得予定株数(株):5,000,000 7. 取得価格帯(元):10.00~19.70。会社株価が価格帯の下限を下回った場合も、取得を継続する。 8. 取得方法:集中取引市場から取得 9. 取得予定株式が会社発行済株式総数に占める比率(%):3.46 10. 申告時点で保有している当社株式の累計株数(株):0 11. 申告前5年以内における自己株式取得の状況: (1) 実際の取得期間:114/08/22~114/10/21、取得予定株数(株):1,000,000、実際取得済株数(株):1,000,000、執行状況(実際取得済株数が取得予定株数に占める割合%):100.00 (2) 実際の取得期間:114/04/11~114/06/09、取得予定株数(株):1,000,000、実際取得済株数(株):1,000,000、執行状況(実際取得済株数が取得予定株数に占める割合%):100.00 12. 申告済みだが執行未完了の状況: 該当なし。 13. 取締役会における自己株式取得決議の議事録: 議案:当社株式の取得案について、審議を求める。 説明:1. 本案は、先に監査委員会で審議・決議された後、本取締役会に提出された。 2. 証券取引法第28条の2第1項第3号および金融監督管理委員会証券期貨局が公布した「上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法」の関連規定に基づき実施する。 3. 115年度第1回自己株式取得に関する情報は以下のとおり: (1) 取得の目的:会社の信用および株主の権益を維持するため。 (2) 取得の効益:株式を消却するため。 (3) 取得する株式の種類:普通株式。 (4) 取得株式の総金額上限:当社が法令に基づき取得可能な株式の総金額上限は新台湾ドル1,028,705,729元であり、今回取得予定の総金額上限は新台湾ドル98,500千元(5月11日時点の10日・30日平均株価のうち高い方の約150%×5,000張で計算)とする。 (5) 取得予定期間および数量:115年5月13日から115年7月11日まで、5,000千株を取得予定であり、当社発行済株式の3.46%に相当する。 (6) 取得予定価格帯:新台湾ドル10.00元(115年5月11日の終値12.95元の約70%で計算)から19.70元(10日・30日平均株価のうち高い方の約150%で計算)まで。ただし、会社株価がこの価格帯の下限を下回った場合も、取得を継続する。 (7) 取得方法:集中取引市場から取得。 4. 取締役会が提出する声明書(本議事録には別添しない)。 5. 審議を求める。 決議:議長が出席取締役全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認された。 14. 「上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法」第10条に定める譲渡弁法: 該当なし。 15. 「上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法」第11条に定める転換または新株予約権行使弁法: 該当なし。 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響しない旨の声明: 訊映光電股份有限公司 取締役会声明書 一、当社は115年5月12日の第8期第12回取締役会において、3分の2以上の取締役が出席し、出席取締役の過半数の同意により、申告日から2カ月以内に集中取引市場で当社株式5,000,000株を取得することを承認した。 二、上記取得株式総数は当社発行済株式の3.46%にすぎず、取得に必要な金額の上限も当社流動資産の7.75%にすぎない。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮済みであり、上記株式の取得は当社資本の維持に影響しないことを声明する。 三、本声明書は当社の上記同一取締役会で承認され、出席取締役10名、委任取締役1名はいずれも本声明書の内容に同意したため、あわせて声明する。 証券交易所股份有限公司 御中 訊映光電股份有限公司 責任者:頼家徳 中華民国115年5月12日 17. 会計士または証券引受業者による取得価格の合理性評価意見: 会計士による取得価格の合理性評価意見の申告については以下を参照: 「会計士の評価によれば、訊映光電股份有限公司が1株当たり10元~19.7元で自己株式を取得する予定であることは、会社の財務構造、債務返済能力、収益力およびキャッシュフロー等に重大な影響を及ぼすものではなく、また前述の取得予定価格帯はなお合理的な範囲に属すると考えられる。」 18. その他、証券期貨局が定める事項: 該当なし。