【訊映】(更正)本公司董事會決議買回本公司股份案

訊映光電股份有限公司は、5月12日の取締役会において、会社の信用維持と株主の利益保護を目的に、自社株買いの実施を決議しました。5月13日から7月11日までの期間中、集中取引市場を通じて発行済株式総数の3.46%にあたる最大500万株を、1株あたり10元から19.7元の範囲で取得する予定です。同社は、この取得が財務状況に悪影響を及ぼさないことを声明しています。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年5月12日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年5月13日 08:00(発表から23時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月13日 11:09(収集から3時間9分後)
1. 取締役会決議日:115年5月12日
2. 取得目的:会社の信用の維持及び株主の権利利益の保護
3. 取得する株式の種類:普通株式
4. 取得総額の上限(元):1,028,705,729
5. 取得予定期間:115年5月13日~115年7月11日
6. 取得予定株式数(株):5,000,000
7. 取得価額の範囲(元):10.00~19.70、ただし、株価が取得価額の範囲の下限を下回った場合においても、取得を継続する。
8. 取得方法:集中取引市場からの買付け
9. 取得予定株式数の発行済株式総数に対する割合(%):3.46
10. 届出時点における自己株式の保有数(株):0
11. 過去5年間の自社株買いの状況:
(1) 実際の取得期間:114年8月22日~114年10月21日、取得予定株式数(株):1,000,000、実際の取得株式数(株):1,000,000、執行状況(実際の取得株式数の取得予定株式数に対する割合%):100.00
(2) 実際の取得期間:114年4月11日~114年6月9日、取得予定株式数(株):1,000,000、実際の取得株式数(株):1,000,000、執行状況(実際の取得株式数の取得予定株式数に対する割合%):100.00
12. 届出済みで未完了の自社株買いの状況:
該当なし。
13. 自社株買いに関する取締役会議事録:
議案:当社株式の取得に関する件、ご審議をお願いするものです。
説明:1. 本議案は、監査委員会の審議・決議を経て、本取締役会に提出されたものです。
2. 証券取引法第28条の2第1項第3号及び金融監督管理委員会証券先物局が公布した「上場・店頭公開企業による自社株買いに関する規則」の関連規定に基づき実施します。
3. 115年度第1回自社株買いの実施に関する情報は以下の通りです。
(1) 取得目的:会社の信用の維持及び株主の権利利益の保護。
(2) 取得による効果:株式の消却。
(3) 取得する株式の種類:普通株式。
(4) 取得総額の上限:当社が法令に基づき取得可能な株式の総額上限は1,028,705,729ニュー台湾ドルであり、今回の取得総額の上限は98,500千ニュー台湾ドル(5月11日時点の10日・30日移動平均株価の高い方の約150%×5,000単元で算出)とします。
(5) 取得予定期間及び数量:115年5月13日から115年7月11日まで、5,000千株(発行済株式総数の3.46%)を取得する予定です。
(6) 取得予定価額の範囲:10.00ニュー台湾ドル(115年5月11日終値12.95元の約70%で算出)から19.70ニュー台湾ドル(10日・30日移動平均株価の高い方の約150%で算出)まで。ただし、株価がこの価額範囲の下限を下回った場合においても、取得を継続します。
(7) 取得方法:集中取引市場からの買付け。
4. 取締役会による声明書(本議事録には添付しない)。
5. ご審議をお願いします。
決議:議長が出席取締役全員に諮ったところ、異議なく原案どおり可決承認された。
14. 「上場・店頭公開企業による自社株買いに関する規則」第10条に規定する譲渡方法:
該当なし。
15. 「上場・店頭公開企業による自社株買いに関する規則」第11条に規定する転換または新株予約権の方法:
該当なし。
16. 取締役会が会社の財政状況を考慮し、会社の資本維持に影響を与えないことの声明:
訊映光電股份有限公司 取締役会声明書

一、当社は、115年5月12日開催の第8期第12回取締役会において、取締役の3分の2以上の出席及び出席取締役の過半数の同意をもって、届出日から2ヶ月以内に集中取引市場において当社株式5,000,000株を取得することを決議しました。
二、上記の取得株式総数は、当社の発行済株式総数の3.46%に過ぎず、また取得に要する金額の上限は当社の流動資産の7.75%に過ぎません。よって、当社取締役会は会社の財政状況を考慮した上で、上記の株式取得が当社の資本の維持に影響を与えないことをここに声明します。
三、本声明書は、当社の同取締役会において、出席取締役10名、委任状による出席取締役1名、全員の同意をもって可決されたものであることを、併せて声明します。

宛先
金融監督管理委員会証券先物局

訊映光電股份有限公司
代表者:賴家德

中華民国115年5月12日
17. 会計士または証券引受会社による取得価額の合理性に関する評価意見:
会計士による取得価額の合理性に関する評価意見の届出は以下の通りです。
「会計士の評価によれば、訊映光電股份有限公司が1株あたり10元~19.7元で自社株買いを行うことは、同社の財務構造、債務返済能力、収益力及びキャッシュフロー等に重大な影響を与えるものではなく、かつ上記の取得予定価額の範囲は合理的であると判断される。」
18. その他証券先物局が規定する事項:
該当なし。