1. 取締役会決議日:115/06/30 2. 株式取得目的:従業員への株式譲渡 3. 取得する株式の種類:普通株 4. 取得予定金額の上限(元):3,150,046,555 5. 予定取得期間:115/06/30~115/08/29 6. 予定取得株式数(株):1,500,000 7. 取得価格帯(元):34.20~77.90。当社株価が価格帯下限を下回った場合、引き続き取得を実施します。 8. 取得方法:集中市場からの取得 9. 予定取得株式数が発行済株式総数に占める割合(%):1.36 10. 申告時の当社株式保有累計株数(株):786,000 11. 過去5年間の自社株取得状況: 実際の取得期間:114/06/18 ~ 114/07/11 予定取得株式数(株):1,500,000 実際に取得した株式数(株):786,000 執行状況(取得株式数/予定株式数):52.00% 12. 既に申告済みだが未完了の買付状況: 当社は第2回目で1,500,000株の取得を予定し、実際に786,000株を取得しました。執行率は52.4%です。 株主全体の利益を守るため、当社は株価の変動に応じて段階的に取得を行う戦略を採用しています。 13. 株式取得に関する取締役会議事録: 115年6月30日の取締役会で決議しました。 14. 「上場上櫃会社買回本公司株式辦法」第10条に基づく譲渡方法: 虹堡科技株式会社 第三回株式取得従業員譲渡辦法 115年6月30日制定 (目的) 第一条 当社は、従業員のモチベーション向上と忠誠心の強化を目的として、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が定める「上場上櫃会社買回本公司株式辦法」等の関係法令に従い、本譲渡辦法を定めます。本株式の従業員への譲渡は、関係法令および本辦法に従って実施されます。 (譲渡株式の種類、権利内容および制限) 第二条 本回の従業員への譲渡対象株式は普通株であり、関係法令および本辦法に別段の定めがある場合を除き、他の発行済普通株と同様の権利義務を有します。 (譲渡期間) 第三条 本回で取得した株式は、本辦法に従い、取得日から5年以内に一度または複数回に分けて従業員に譲渡できます。 (譲渡対象者の資格) 第四条 認股基準日までに1年以上勤務している、または当社に特別な貢献があり取締役会の承認を得た正社員(および当社が議決権の50%以上を直接または間接に保有する国内外の子会社・関連会社の正社員)は、第五条に定める認購株式数に基づき、認購資格を有します。 (従業員の認購可能株式数) 第五条 認股基準日における当社保有の取得株式総数、およびその時点で在職する従業員の役職、勤続年数、特別貢献度などを基準に、従業員の譲渡可能株式数を定め、取締役会の決議を経るものとします。単一従業員の認購株式数は50万株を超えてはなりません。取締役会の承認は、代表取締役に委任できません。ただし、譲渡対象者が役員である場合は、まず給与報酬委員会の承認を得た上で取締役会に提案し、決議を得るものとします。役員でない従業員の場合は、監査委員会の承認を得た上で取締役会に提案し、決議を得るものとします。 (譲渡手続き) 第六条 本回の株式取得および従業員への譲渡の手続きは以下の通りです。 一、取締役会の決議に基づき、公告・申告を行い、実行期間内に当社株式を取得します。 二、取締役会が本辦法に基づき、従業員の認股基準日、認購可能株式数の基準、認購金支払い期間、権利内容および制限事項などの実施事項を定め、公表します。 三、実際に認購・支払いが行われた株式数を集計し、株式の譲渡および名義変更登記を行います。 (譲渡単価) 第七条 本回の株式譲渡価格は、実際に取得した株式の平均価格に資金コスト(郵政貯金1年定期金利)を加算した額とします。ただし、譲渡前に当社の発行済普通株式数が増加または減少した場合、その比率に応じて調整可能です。調整後の譲渡価格の計算式は以下の通りです。 調整後譲渡価格 = 1株あたりの平均取得価格 × (申告時の発行済普通株式総数 ÷ 従業員への譲渡直前の発行済普通株式総数) (譲渡後の権利義務) 第八条 本回の株式を従業員に譲渡し、名義変更登記を完了した後は、別段の定めがない限り、既存株式と同様の権利義務を有します。 (その他の当社と従業員の権利義務) 第九条 本回の株式を従業員に譲渡し、名義変更登記を完了した後、6か月間は譲渡できません。 第十条 本辦法は取締役会の決議を経て発効し、取締役会の決議により改訂可能です。 15. 「上場上櫃会社買回本公司株式辦法」第11条に基づく転換または新株予約権付与: 該当しません。 16. 取締役会による財務状況の検討および資本維持への影響に関する声明: 虹堡科技株式会社 取締役会声明書 一、当社は115年6月30日開催の第9期第14回取締役会において、出席取締役の3分の2以上が出席し、出席者の過半数の同意により、申告日から2か月以内に集中市場(証券会社営業所)にて当社株式150万株を取得することを決議しました。 二、上記の株式取得総数は、当社発行済株式の1.36%に過ぎず、取得に要する金額の上限は当社流動資産の1.47%にとどまります。よって、当社取締役会は財務状況を十分に検討した上で、本株式取得が当社の資本維持に影響を与えないことをここに声明します。 三、本声明書は上記取締役会において承認され、出席取締役6名が内容に同意しました。ここに併せて声明いたします。 虹堡科技株式会社 代表取締役 辛華熙 17. 会計士または証券引受会社による取得価格の妥当性評価: 台新証券が、本株式取得価格の妥当性を評価しました。 18. その他の証期局規定事項: 該当なし。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 原文内の日付:115/06/30 / 115/08/29