【翔耀】当社取締役会における第三者割当増資(私募)による新株発行決議の公告
翔耀は、運転資金の充実と競争力向上等を目的として、上限7,000,000株の私募増資による新株発行を実施する旨を取締役会で決議したと公告しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月24日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月25日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月25日 08:49(収集から49分後)
1.取締役会決議日:115/04/24
2.私募有価証券の種類:普通株式
3.私募対象および当社との関係:
(1) 今回の普通株式の募集対象は、証券取引法第43条の6の規定を満たす対象とする。
(2) 戦略的投資家:応募者は戦略的投資家とする。当社がまだ確定していない戦略的投資家については、当社に直接的または間接的な利益をもたらすことを第一に考慮し、私募資金の導入と戦略的投資家の専門知識を活用することで、当社の多様化および多角化経営の事業展開を支援し、企業構造の改善、安定した成長の促進、および持続可能な経営という目標の達成を図る。
4.私募株式数または枚数:7,000,000株を上限とする。
5.私募可能限度額:7,000,000株を上限とし、株主総会の決議日から1年以内に実施する。
6.私募価格の決定根拠および合理性:
(1) 今回の私募普通株式の価格は、「公開発行会社における私募有価証券の取り扱いに関する注意事項」の規定を参考にし、当社の普通株式の価格決定日前の1営業日、3営業日、または5営業日のいずれかで計算された普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当および配当を差し引き、減資後の権利落ちを戻した株価と、価格決定日前の30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当および配当を差し引き、減資後の権利落ちを戻した株価とを比較し、これら2つの基準で計算された価格のうち高い方を参考価格とする。
(2) 今回の私募価格の実際の発行価格は、参考価格の8割を下回らないことを私募価格決定の基準とする。実際の価格決定日は特定の対象者との交渉状況に応じ、前述の方法に基づき株主総会で決議された割合を下回らない範囲で決定することを取締役会に授権する。
(3) 今回の私募価格の決定は、当社の経営成績、将来の展望、および直近の株価を参考にし、暫定的に115年4月24日に開催される取締役会で私募増資案を決議した日を価格決定日とする。
(4) 後日、市場要因の影響により私募普通株式が株式の額面を下回る事態が発生した場合、株主権益への影響は実際の私募価格と額面の差額により生じる累積赤字となり、後日実際の運営状況を考慮した上で、減資、利益剰余金、または資本準備金による赤字補填の可否を取締役会で決議する。
(5) 証券取引法により、私募有価証券の譲渡時期、譲渡対象、および数量には厳格な制限があり、かつ3年間は公開発行の手続きを行うことができないため、時間的リスクを考慮すると、上記の私募価格の決定は合理的である。
7.今回の私募資金の使途:運転資金を充実させ、経営効率および競争力の向上に寄与し、財務体質を改善することで、株主権益にプラスの効果をもたらす。
8.公開募集を採用しない理由:当社は公開募集の実現可能性、資金調達の迅速性、および発行コスト等の要因を評価し、適切な時期に私募方式で特定の対象者から資金を調達する予定である。
9.独立取締役の反対または留保意見:なし
10.実際の価格決定日:115/04/24
11.参考価格:22.82
12.実際の私募価格、転換または引受価格:18.25
13.今回の私募新株の権利義務:該当なし
14.転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、その株式交換基準日:該当なし
15.転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、株式の希薄化の可能性:該当なし
16.転換または新株予約権が付与されている場合、私募社債が交付され、かつ全数が転換または普通株式として引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式の持分比率への影響の可能性(上場普通株式数A、A/発行済普通株式):該当なし
17.前項の予想上場普通株式が6000万株未満、かつ25%未満の場合、株式の流動性が低いことに対する対応策を説明してください:該当なし
18.その他記載すべき事項:なし
2.私募有価証券の種類:普通株式
3.私募対象および当社との関係:
(1) 今回の普通株式の募集対象は、証券取引法第43条の6の規定を満たす対象とする。
(2) 戦略的投資家:応募者は戦略的投資家とする。当社がまだ確定していない戦略的投資家については、当社に直接的または間接的な利益をもたらすことを第一に考慮し、私募資金の導入と戦略的投資家の専門知識を活用することで、当社の多様化および多角化経営の事業展開を支援し、企業構造の改善、安定した成長の促進、および持続可能な経営という目標の達成を図る。
4.私募株式数または枚数:7,000,000株を上限とする。
5.私募可能限度額:7,000,000株を上限とし、株主総会の決議日から1年以内に実施する。
6.私募価格の決定根拠および合理性:
(1) 今回の私募普通株式の価格は、「公開発行会社における私募有価証券の取り扱いに関する注意事項」の規定を参考にし、当社の普通株式の価格決定日前の1営業日、3営業日、または5営業日のいずれかで計算された普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当および配当を差し引き、減資後の権利落ちを戻した株価と、価格決定日前の30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当および配当を差し引き、減資後の権利落ちを戻した株価とを比較し、これら2つの基準で計算された価格のうち高い方を参考価格とする。
(2) 今回の私募価格の実際の発行価格は、参考価格の8割を下回らないことを私募価格決定の基準とする。実際の価格決定日は特定の対象者との交渉状況に応じ、前述の方法に基づき株主総会で決議された割合を下回らない範囲で決定することを取締役会に授権する。
(3) 今回の私募価格の決定は、当社の経営成績、将来の展望、および直近の株価を参考にし、暫定的に115年4月24日に開催される取締役会で私募増資案を決議した日を価格決定日とする。
(4) 後日、市場要因の影響により私募普通株式が株式の額面を下回る事態が発生した場合、株主権益への影響は実際の私募価格と額面の差額により生じる累積赤字となり、後日実際の運営状況を考慮した上で、減資、利益剰余金、または資本準備金による赤字補填の可否を取締役会で決議する。
(5) 証券取引法により、私募有価証券の譲渡時期、譲渡対象、および数量には厳格な制限があり、かつ3年間は公開発行の手続きを行うことができないため、時間的リスクを考慮すると、上記の私募価格の決定は合理的である。
7.今回の私募資金の使途:運転資金を充実させ、経営効率および競争力の向上に寄与し、財務体質を改善することで、株主権益にプラスの効果をもたらす。
8.公開募集を採用しない理由:当社は公開募集の実現可能性、資金調達の迅速性、および発行コスト等の要因を評価し、適切な時期に私募方式で特定の対象者から資金を調達する予定である。
9.独立取締役の反対または留保意見:なし
10.実際の価格決定日:115/04/24
11.参考価格:22.82
12.実際の私募価格、転換または引受価格:18.25
13.今回の私募新株の権利義務:該当なし
14.転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、その株式交換基準日:該当なし
15.転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、株式の希薄化の可能性:該当なし
16.転換または新株予約権が付与されている場合、私募社債が交付され、かつ全数が転換または普通株式として引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式の持分比率への影響の可能性(上場普通株式数A、A/発行済普通株式):該当なし
17.前項の予想上場普通株式が6000万株未満、かつ25%未満の場合、株式の流動性が低いことに対する対応策を説明してください:該当なし
18.その他記載すべき事項:なし
よくある質問
翔耀の今回の私募増資の目的は何ですか?
運転資金を充実させ、経営効率および競争力を向上させるとともに、財務体質を改善し、株主権益にプラスの効果をもたらすことです。
今回の私募による発行株式数の上限はいくらですか?
普通株式7,000,000株を上限としています。