【南河内初】離婚に伴う養育費確保に向けたさらなるサポート!新たな取り組みを開始しました
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- 【南河内初】離婚に伴う養育費確保に向けたさらなるサポート!新たな取り組みを開始しました
- 羽曳野市は、南河内地域で初めて、離婚に伴う養育費確保のため、裁判外紛争解決手続(ADR)の費用補助を令和8年6月1日から開始する。対象は市内居住者で、上限4万円を補助。ひとり親家庭の経済的貧困解消が目的。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月10日
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羽曳野市は、南河内地域で初めて、離婚に伴う養育費確保のため、裁判外紛争解決手続(ADR)の費用補助を令和8年6月1日から開始する。対象は市内居住者で、上限4万円を補助。ひとり親家庭の経済的貧困解消が目的。
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- 【南河内初】離婚に伴う養育費確保に向けたさらなるサポート!新たな取り組みを開始しました (2026年6月10日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月10日
羽曳野市は、南河内地域で初めて、離婚に伴う養育費確保のため、裁判外紛争解決手続(ADR)の費用補助を令和8年6月1日から開始する。対象は市内居住者で、上限4万円を補助。ひとり親家庭の経済的貧困解消が目的。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月10日 11:00
- 🔍 収集: 2026年6月10日 11:33(発表から33分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月10日 19:47(収集から8時間14分後)
羽曳野市では、ひとり親家庭のこどもの健やかな成長のため、養育費確保支援に関する取り組みを続けています。今回、南河内初の取り組みとして、法務大臣から認証を受けた民間事業者が行う“裁判以外の方法により紛争解決を行う手続き(ADR)に係る費用の補助”を新たに開始しました。
ひとり親に関わる社会課題
ひとり親家庭の“経済的貧困”が社会問題として取り上げられる中、民法改正により養育費の取り決めがない場合でも養育費を請求することができる、法定養育費が導入されましたが、これは暫定的・補充的な制度に過ぎず、個別の事情を考慮した適正な額の養育費を受けるためには、別に取り決める必要があります。
令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果(厚生労働省)によると、養育費を取り決めていない母子世帯は51.2%、父子世帯は69%と養育費を取り決めていない世帯が半数以上を占めています。
また、就業している母子世帯のうちパート・アルバイト等の割合が38.3%となっており、父子世帯の4.9%と比べてかなり高いことから、平均年間就労収入にも影響していると考えられ、母子世帯の多くが経済面での課題を抱えていることがうかがえます。
これまでの取り組みと課題、そして羽曳野市の新たな取り組み
羽曳野市では養育費の履行確保支援事業として、令和4年度から「公正証書等作成促進補助事業」「養育費の保証促進補助事業」、令和7年度から「養育費確保支援事業」を実施しています。
また、市独自の取り組みとして令和5年度から「離婚前後の親支援講座」を継続して開催しており、養育費や共同養育など離婚にまつわる悩みを抱える父母をサポートしています。
これまでは公正証書等作成に係る費用やその後の保証会社との契約費用といった“養育費を取り決めた後”の支援でありましたが、今回の新たな取り組みは、ADRの特徴を活かして負担を少なく養育費を取り決める“養育費を取り決める前”の支援となっています。これは南河内において初の取り組みとなります。
裁判外紛争手続(ADR)とは
法務大臣から認証を受けた民間事業者(認証ADR事業者)が行う裁判以外の方法により紛争解決を行うもので、利害関係のない公正中立な第三者が間に入り、双方の意見をよく聞き、専門的な知見をいかして話し合いをすることで、紛争解決を目指すものです。
専門性を確保しつつ、裁判より迅速・柔軟・低コストであることが特徴です。
事業概要
養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)利用促進補助事業
事業開始日: 令和8年6月1日(月)
対象者 : 羽曳野市内に居住し、要件を満たす方で、現に養育費の取り決めの対象となるこどもを養育している方(所得制限があります。)
事業内容 : こどもの養育費等に関する取り決めを裁判外紛争解決手続(ADR)により行った際に要した費用の一部を補助します。
補助金額 : 40,000円(上限)
お問合せ先
羽曳野市 こどもえがお部こども政策課 児童支援担当
電話番号:072-958-1111(内線1220)
メールアドレス:kodomoseisaku@city.habikino.lg.jp
ひとり親に関わる社会課題
ひとり親家庭の“経済的貧困”が社会問題として取り上げられる中、民法改正により養育費の取り決めがない場合でも養育費を請求することができる、法定養育費が導入されましたが、これは暫定的・補充的な制度に過ぎず、個別の事情を考慮した適正な額の養育費を受けるためには、別に取り決める必要があります。
令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果(厚生労働省)によると、養育費を取り決めていない母子世帯は51.2%、父子世帯は69%と養育費を取り決めていない世帯が半数以上を占めています。
また、就業している母子世帯のうちパート・アルバイト等の割合が38.3%となっており、父子世帯の4.9%と比べてかなり高いことから、平均年間就労収入にも影響していると考えられ、母子世帯の多くが経済面での課題を抱えていることがうかがえます。
これまでの取り組みと課題、そして羽曳野市の新たな取り組み
羽曳野市では養育費の履行確保支援事業として、令和4年度から「公正証書等作成促進補助事業」「養育費の保証促進補助事業」、令和7年度から「養育費確保支援事業」を実施しています。
また、市独自の取り組みとして令和5年度から「離婚前後の親支援講座」を継続して開催しており、養育費や共同養育など離婚にまつわる悩みを抱える父母をサポートしています。
これまでは公正証書等作成に係る費用やその後の保証会社との契約費用といった“養育費を取り決めた後”の支援でありましたが、今回の新たな取り組みは、ADRの特徴を活かして負担を少なく養育費を取り決める“養育費を取り決める前”の支援となっています。これは南河内において初の取り組みとなります。
裁判外紛争手続(ADR)とは
法務大臣から認証を受けた民間事業者(認証ADR事業者)が行う裁判以外の方法により紛争解決を行うもので、利害関係のない公正中立な第三者が間に入り、双方の意見をよく聞き、専門的な知見をいかして話し合いをすることで、紛争解決を目指すものです。
専門性を確保しつつ、裁判より迅速・柔軟・低コストであることが特徴です。
事業概要
養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)利用促進補助事業
事業開始日: 令和8年6月1日(月)
対象者 : 羽曳野市内に居住し、要件を満たす方で、現に養育費の取り決めの対象となるこどもを養育している方(所得制限があります。)
事業内容 : こどもの養育費等に関する取り決めを裁判外紛争解決手続(ADR)により行った際に要した費用の一部を補助します。
補助金額 : 40,000円(上限)
お問合せ先
羽曳野市 こどもえがお部こども政策課 児童支援担当
電話番号:072-958-1111(内線1220)
メールアドレス:kodomoseisaku@city.habikino.lg.jp
よくある質問
この補助金の対象者は誰ですか?
羽曳野市内に居住し、要件を満たし、現に養育費の取り決めの対象となる子どもを養育している方です。所得制限があります。
補助金額の上限はいくらですか?
上限は40,000円です。
この事業はいつから始まりますか?
令和8年6月1日(月)から開始します。
ADRとは何ですか?
裁判外紛争解決手続(ADR)は、法務大臣から認証を受けた民間事業者が行う、裁判以外の方法で紛争解決を目指す手続きです。公正中立な第三者が間に入り、話し合いを促進します。
この取り組みは南河内地域で初めてですか?
はい、南河内地域では初めての取り組みです。