1. 法律事件の当事者: 李秀琴 2. 法律事件の裁判所名または処分機関: 台湾台北地方法院 3. 法律事件の関連文書事件番号: 114年度重訴字第112号 4. 事実発生日: 115/06/08 5. 発生経緯(争訟の対象を含む): 当社子会社である廣豐國際媒體股份有限公司(以下、廣豐公司)は、以前、債権者である李秀琴氏が台湾台北地方法院の109年度司票字第10828号手形裁定(額面金額新台湾ドル122,722,289元)を執行名義として、台湾台北地方法院に強制執行を申請した件について、廣豐公司は既に手形債権不存在確認訴訟を提起していました。しかし、台湾高等法院の111年度重上字第703号判決で廣豐公司が敗訴し、最高法院の上訴棄却が確定しました。その後、再審の訴えを提起しましたが、これも棄却が確定しています。廣豐公司はさらに強制執行法第14条第2項の規定に基づき債務者異議訴訟を提起し、上記の執行名義に係る債権から新台湾ドル46,267,400元を控除すべきであると主張し、当該部分の債権不存在確認およびその範囲内での強制執行手続きの取り消しを請求しました。本件は、台湾台北地方法院の114年度重訴字第112号民事判決により棄却されました。 6. 処理経過: 廣豐公司は弁護士と協議の上、再審の申し立てを検討します。 7. 会社への財務・業務影響および予測される影響金額: 廣豐公司は上記の判決結果に関し、既に中華民国112年度の財務諸表において関連訴訟損失を計上しています。本判決結果は、当社への財務・業務に重大な影響はありません。 8. 対応策および改善状況: 廣豐公司は弁護士と協議の上、再審の申し立てを検討します。 9. その他記載すべき事項(事件発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報が同時に証券取引法施行細則第7条第2款に定める株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合): 該当なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 原文内の日付:115/06/08