1. 事実発生日: 115/07/03
2. 会社名称: 盛達電業株式会社
3. 当社との関係(「当社」または「子会社」を入力): 当社
4. 相互保有株式比率: 該当なし
5. 発生の経緯:
当社はこのたび、深圳国際仲裁院からの通知を受領しました。この通知によると、『深圳国際仲裁院仲裁規則』第47条に基づき、仲裁期間が2026年9月30日まで延長されたとのことです。
6. 対応策:
当社は引き続き、案件の進捗状況を注視・確認してまいります。これにより、当社株主の权益を適切に保護していく所存です。
7. その他記載すべき事項(事実発生または決議の主体が公開会社以上である場合、本件重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主权益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当します):
該当なし
キーワード: 重大情報
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース
- 原文内の日付:115/07/03
- 製品・サービス:ネットワーク機器