【益登】当社に対する民事控訴通知の受領に関するお知らせ
益登科技(益登)は、和碩聯合科技(ペガトロン)から民事控訴の通知を受領したと発表した。これは仲裁判断撤回を巡る紛争に関するもので、既に賠償準備金を計上済みであり財務への影響はないとしている。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月23日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月23日 08:55(収集から55分後)
## 法律事件の当事者:
上訴人:和碩聯合科技股份有限公司
被上訴人:本公司
## 法律事件の裁判所名または処分機関:
臺灣士林地方法院
## 関連文書案号:
113年度仲訴字第1号
## 事実発生日:
115年5月22日
## 発生経緯(争訟標的を含む):
上記当事者間における仲裁判断の撤回を請求する事件。上訴人は、原審である民國115年4月13日付の113年度仲訴字第1号民事判決を不服とし、民事控訴状を提出。控訴の趣旨として「一、原判決の破棄。二、被上訴人の第一審での訴えを棄却。三、第一審および第二審の訴訟費用を被上訴人の負担とすること」を求めている。
## 対応プロセス:
本件に関し、弁護士を委任し後続の民事訴訟関連の事宜を対応する。
## 財務業務への影響および予想影響額:
当社は、113年度第3四半期より仲裁判断に基づく賠償金および利息に対する準備金を計上済みであり、当社財務への重大な影響はない。
## 対応策:
なし。
## その他説明事項:
なし。
上訴人:和碩聯合科技股份有限公司
被上訴人:本公司
## 法律事件の裁判所名または処分機関:
臺灣士林地方法院
## 関連文書案号:
113年度仲訴字第1号
## 事実発生日:
115年5月22日
## 発生経緯(争訟標的を含む):
上記当事者間における仲裁判断の撤回を請求する事件。上訴人は、原審である民國115年4月13日付の113年度仲訴字第1号民事判決を不服とし、民事控訴状を提出。控訴の趣旨として「一、原判決の破棄。二、被上訴人の第一審での訴えを棄却。三、第一審および第二審の訴訟費用を被上訴人の負担とすること」を求めている。
## 対応プロセス:
本件に関し、弁護士を委任し後続の民事訴訟関連の事宜を対応する。
## 財務業務への影響および予想影響額:
当社は、113年度第3四半期より仲裁判断に基づく賠償金および利息に対する準備金を計上済みであり、当社財務への重大な影響はない。
## 対応策:
なし。
## その他説明事項:
なし。
よくある質問
益登と和碩の訴訟について知りたい。
仲裁判断の撤回を巡る民事訴訟で、第一審判決に対し和碩側が控訴しました。益登は既に対応準備を完了しています。
業績に影響はあるか?
既に対応準備金を計上済みであるため、会社財務・業務に重大な影響はないと説明しています。
今後の見通しは?
継続して弁護士を通じた法的な対応を遂行していく方針です。