【海華】当社取締役会による経理人の競業禁止制限解除決議に関する公告
Key facts
- 【海華】当社取締役会による経理人の競業禁止制限解除決議に関する公告
- 同社は5月12日の取締役会において、鄭光志総経理兼執行長の競業行為を許可することを全会一致で決議しました。この許可は同氏が経理人として在任する期間に適用され、当社の利益を損なわないことが条件です。なお、今回の決定による同社の財務や業務への影響はないとしています。
- Source: PR Times
- Date: 2026年5月12日
Direct answer
同社は5月12日の取締役会において、鄭光志総経理兼執行長の競業行為を許可することを全会一致で決議しました。この許可は同氏が経理人として在任する期間に適用され、当社の利益を損なわないことが条件です。なお、今回の決定による同社の財務や業務への影響はないとしています。
- Citation
- 【海華】当社取締役会による経理人の競業禁止制限解除決議に関する公告 (2026年5月12日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年5月12日
同社は5月12日の取締役会において、鄭光志総経理兼執行長の競業行為を許可することを全会一致で決議しました。この許可は同氏が経理人として在任する期間に適用され、当社の利益を損なわないことが条件です。なお、今回の決定による同社の財務や業務への影響はないとしています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月13日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月13日 09:56(収集から1時間56分後)
1. 取締役会決議日:115/05/12 2. 競業行為を許可された経理人の氏名および職称:鄭光志 総経理兼執行長 3. 許可された競業行為の項目:当社の利益を損なわないことを前提として、経理人の競業行為を許可する。 4. 競業行為を許可する期間:当社の経理人として在任する期間 5. 決議状況(会社法第32条に基づき議決結果を説明):出席取締役全員の同意により可決 6. 許可された競業行為が大陸地区事業の営業者に該当する場合の経理人の氏名および職称(大陸地区事業の営業者に該当しない場合、以下は「該当なし」と記入):該当なし 7. 当該大陸地区事業における会社名および職務:該当なし 8. 当該大陸地区事業の所在地:該当なし 9. 当該大陸地区事業の営業項目:該当なし 10. 当社の財務・業務への影響度:なし 11. 経理人が当該大陸地区事業に投資している場合、その投資金額および持株比率:該当なし 12. その他記載すべき事項:なし
よくある質問
What are the key facts in this article?
同社は5月12日の取締役会において、鄭光志総経理兼執行長の競業行為を許可することを全会一致で決議しました。この許可は同氏が経理人として在任する期間に適用され、当社の利益を損なわないことが条件です。なお、今回の決定による同社の財務や業務への影響はないとしています。
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同社は5月12日の取締役会において、鄭光志総経理兼執行長の競業行為を許可することを全会一致で決議しました。この許可は同氏が経理人として在任する期間に適用され、当社の利益を損なわないことが条件です。なお、今回の決定による同社の財務や業務への影響はないとしています。
What is the source and date?
PR Times: https://mops.twse.com.tw/material/twse-3694-2026-05-12-0cf0ee0e | 2026年5月12日