洋基工程、自己株式の従業員譲渡規則を改訂
洋基工程股份有限公司は、取締役会で「自己株式の従業員譲渡に関する規則」の一部条文の改訂を承認しました。これにより、従業員への譲渡価格の算定方法が変更されます。
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- 📰 発表: 2026年5月5日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月6日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月6日 08:23(収集から23分後)
1. 事実発生日: 2026年5月5日 2. 会社名: 洋基工程股份有限公司 3. 会社との関係(当社または子会社を入力): 当社 4. 相互持株比率: 該当なし 5. 発生理由: 当社取締役会は、「自己株式の従業員譲渡に関する規則」の一部条文の改訂を承認しました。 6. 対応策: 該当なし 7. その他記載すべき事項(発生した事象または決議の主体が公開会社以上である場合、本重要情報はこの証券取引法実施細則第7条第9項に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項に該当します): 当社の「自己株式の従業員譲渡に関する規則」の改訂前後の比較表は以下の通りです。 改訂前条文: 第七条 譲渡価格の約定 今回買い戻した株式を従業員に譲渡する場合、実際の買い戻し平均価格を譲渡価格とします(新台湾ドルセントまで計算し、それ以下は切り捨て)。ただし、譲渡前に当社発行済普通株式が増加または減少した場合は、発行株式の増加または減少比率に応じて調整することができます。実際の買い戻し平均価格を下回る価格で従業員に譲渡する場合は、譲渡前に直近の株主総会において、発行済株式総数の過半数を代表する株主の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上の同意を得る必要があり、かつ、当該株主総会の招集通知に「上場・店頭公開会社による自己株式買い戻し規則」第10条の1に定める事項を明記しなければ、実施することはできません。 改訂後条文: 第七条 譲渡価格の約定 今回買い戻した株式を従業員に譲渡する場合、譲渡価格は、従業員割当基準日の直前3営業日の普通株式終値の単純平均株価の50%とします(新台湾ドル元まで計算し、それ以下は切り捨て)。もし従業員割当基準日の直前3営業日の普通株式終値の単純平均株価の50%が、元の実際の買い戻し平均価格を下回る場合は、元の実際の買い戻し平均価格を譲渡価格とします。ただし、譲渡前に当社発行済株式が増加した場合は、発行株式の増加比率に応じて調整することができます。