1. 株主総会決議日:115/06/12 2. 競業行為を許可される取締役の氏名および職称: 取締役:太登太陽能株式会社代表者:謝源一 取締役:太登太陽能株式会社代表者:周仕昌 取締役:超能詠盛有限公司代表者:鄭涵 3. 許可される競業行為の項目: 当社の営業範囲と同一または類似する他の会社への投資または経営行為 4. 許可される競業行為の期間:当社取締役在任期間 5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明): 投票表決の結果、法定通過要件を満たしており、本件は原案通り承認されました。 6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(中国大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」と記載):不適用 7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:不適用 8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用 9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用 10. 当社の財務および業務への影響度:不適用 11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用 12. その他記載すべき事項:なし
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース
- 原文内の日付:115/06/12