【栄成】当社取締役会による第28回自己株式買戻し決議のお知らせ

栄成紙業は2026年5月11日の取締役会で、従業員への譲渡を目的とした自社株買いの実施を決議した。買戻し期間は同年5月11日から7月10日までで、上限800万株(発行済株式の0.60%)を市場から取得する。価格帯は1株当たり6.42元から10.00元とし、財務状況への影響は軽微であると判断している。今回の施策は、従業員の奨励および求心力の向上を目的としている。
其他NQ 78/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月11日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年5月12日 08:00(発表から23時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月16日 02:50(収集から90時間50分後)
1. 取締役会決議日:115/05/11 2. 株式買戻しの目的:従業員への株式譲渡 3. 買戻し株式の種類:普通株式 4. 買戻し株式総額の上限(元):6,673,748,649 5. 買戻し予定期間:115/05/11~115/07/10 6. 買戻し予定数量(株):8,000,000 7. 買戻し価格帯(元):6.42~10.00 8. 買戻し方法:集中取引市場から買戻し 9. 買戻し予定株式が会社の発行済株式総数に占める割合(%):0.60 10. 申告時点で保有している当社株式の累計株数(株):28,299,000 11. 申告前5年以内の自社株買戻しの状況: (1) 実際の買戻し期間:115/03/12~115/05/08、買戻し予定株数(株):8,000,000、実際に買戻した株数(株):6,370,000、執行状況(実際に買戻した株数が予定買戻し株数に占める割合%):80.00 (2) 実際の買戻し期間:114/09/30~114/11/05、買戻し予定株数(株):8,000,000、実際に買戻した株数(株):5,888,000、執行状況(実際に買戻した株数が予定買戻し株数に占める割合%):74.00 (3) 実際の買戻し期間:114/08/20~114/09/17、買戻し予定株数(株):10,000,000、実際に買戻した株数(株):2,498,000、執行状況(実際に買戻した株数が予定買戻し株数に占める割合%):25.00 (4) 実際の買戻し期間:114/06/10~114/07/17、買戻し予定株数(株):8,000,000、実際に買戻した株数(株):8,000,000、執行状況(実際に買戻した株数が予定買戻し株数に占める割合%):100.00 (5) 実際の買戻し期間:114/05/29~114/06/09、買戻し予定株数(株):10,000,000、実際に買戻した株数(株):3,505,000、執行状況(実際に買戻した株数が予定買戻し株数に占める割合%):35.00 (6) 実際の買戻し期間:111/07/12~111/07/22、買戻し予定株数(株):6,000,000、実際に買戻した株数(株):2,038,000、執行状況(実際に買戻した株数が予定買戻し株数に占める割合%):34.00 12. 申告済みだが執行未完了の状況: 第22回の未執行状況:市場メカニズムへの配慮および全株主の権益保護のため、当社は株価の変動に応じて分割買戻し戦略を採用したため、当初予定数量の全数買戻しには至らなかった。 第23回の未執行状況:当社は株価の変動に応じて価格帯内で分割買戻しを行い、従業員の引受意向および資金運用効率を考慮したため、執行未完了となった。 第25回の未執行状況:当社は株価の変動に応じて価格帯内で分割買戻しを行い、従業員の引受意向を考慮したこと、また市場価格が当初予定した買戻し価格帯を上回ることが多かったため、執行未完了となった。 第26回の未執行状況:市場メカニズムへの配慮および全株主の権益保護のため、当社は株価の変動に応じて分割買戻し戦略を採用したため、当初予定数量の全数買戻しには至らなかった。 第27回の未執行状況:市場メカニズムへの配慮および全株主の権益保護のため、当社は株価の変動に応じて分割買戻し戦略を採用したため、当初予定数量の全数買戻しには至らなかった。 13. 取締役会が株式買戻しを決議した会議議事録: 当社115年5月11日第16期第18回取締役会議事録 14. 「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」第10条に定める譲渡規程: 栄成紙業股份有限公司 第28回買戻し株式従業員譲渡規程 115年5月11日制定 第1条 当社は従業員の奨励および従業員の求心力向上のため、証券取引法第28条の2第1項第1号および行政院金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」等の関連規定に基づき、当社の買戻し株式従業員譲渡規程を制定する。当社が買戻し株式を従業員へ譲渡する場合、関連法令に定めるものを除き、すべて本規程に従って取り扱う。 第2条 今回従業員に譲渡する株式は普通株式とし、その権利義務は、関連法令および本規程に別段の定めがある場合を除き、その他の流通普通株式と同一とする。 第3条 今回買戻した株式は、本規程に基づき、買戻し日から5年以内に一括または分割して従業員に譲渡することができる。5年を超えて未譲渡の部分は、法令に従い株式を消却する。 第4条 株式引受基準日前に入社満1か月を経過した者、または会社に特別な貢献があり、取締役会に提出され同意を得た当社および国内外の支配会社または従属会社の従業員(兼職従業員、顧問を含む)に限り、本規程第5条で定める引受株数に応じて引受資格を有する。 前項にいう支配会社または従属会社とは、会社法第369条の2、第369条の3、第369条の9第2項、第369条の11の基準により認定されるものをいう。 第1項にいう兼職従業員とは、当社に雇用される時間制勤務者(すなわち1日の勤務時間が8時間に満たない者)または有期契約者で、給与を受け取る者をいう。 第1項にいう顧問とは、当社に採用された有期契約者で、当社が付与する特殊またはプロジェクト任務を遂行し、報酬を受け取る者をいう。 第5条 従業員が各回に引受可能な株数は、従業員の職務、年資、勤務成績および貢献実績等の要素に基づき、評価計算により従業員が譲受できる株数を定め、名簿を作成して取締役会に提出し同意を得る。 当社の経理人および従業員身分を有する取締役の引受株数は、まず報酬委員会の同意を得た後、取締役会の決議に付すものとする。当社の国内外の支配会社または従属会社の在職従業員が当社の経理人または当社取締役の身分を兼ねる場合も同様とする。 前項以外の当社および国内外の支配会社または従属会社の従業員については、その引受株数はまず当社監査委員会の同意を得た後、当社取締役会の決議に付すものとする。 第6条 今回の買戻し株式を従業員へ譲渡する作業手続: 1. 取締役会の決議により、公告・申告を行い、執行期限内に当社株式を買戻す。 2. 取締役会は本規程に基づき、従業員株式引受基準日、引受可能株数の基準、引受払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を定め、公表する。 3. 実際の引受払込株数を集計し、株式譲渡名義書換登録を行う。 第7条 今回の買戻し株式の従業員への譲渡価格は、実際の買戻し平均価格とする。 会社の発行済普通株式数が増加(または減少)した場合、発行株式の増加(または減少)比率に応じて調整することができる。 調整後譲渡価格=実際の買戻し平均価格×(会社が買戻し株式の執行を完了した時点の普通株式総数÷会社が買戻し株式を従業員へ譲渡する前の普通株式総数) 第8条 今回の買戻し株式を従業員へ譲渡し、名義書換登録を行った後は、別段の定めがある場合を除き、その他の権利義務は既存株式と同一とする。 第9条 本規程は取締役会の決議により可決後発効し、取締役会の決議を経て改定することができる。 15. 「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」第11条に定める転換または株式引受規程: 該当なし。 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響しない旨の声明: 栄成紙業股份有限公司 取締役会声明書 一、当社は115年5月11日第16期第18回取締役会において、3分の2以上の取締役の出席および出席取締役の過半数の同意により、申告日から2か月以内に集中取引市場で当社株式8,000,000株を買戻すことを決議した。 二、上記買戻し株式総数は当社発行済株式の0.60%にすぎず、買戻しに必要な金額の上限も当社流動資産の0.55%にすぎない。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮済みであり、上記株式の買戻しは当社資本の維持に影響しないことを声明する。 三、本声明書は当社の上記同一取締役会において可決され、出席取締役9名全員が本声明書の内容に同意したため、併せて声明する。 17. 会計士または証券引受業者による買戻し株式価格の合理性に関する評価意見: 聯捷聯合会計師事務所の評価意見によれば、当社が予定する自己株式買戻しの価格帯は1株当たり6.42元から10.00元であり、なお合理的な範囲に属する。また、当社の財務構造、債務返済能力および収益力等に重大な影響はない。 18. その他、証券先物局が定める事項: なし。