「相続AI」、小規模宅地の特例シミュレーション機能を追加 ── 相続税が最大80%減になるケースをAIが判定

「相続AI」が小規模宅地の特例シミュレーション機能を追加。
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  • 📰 発表: 2026年3月28日 16:45

株式会社Mycat(本社:東京都目黒区)は、AI相続税シミュレーターサービス「相続AI」(https://souzoku-ai.xyz)において、小規模宅地等の特例に関するシミュレーション機能を追加したことをお知らせいたします。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たす場合に、330平方メートルまでの部分の評価額を80%減額できる制度です(租税特別措置法第69条の4)。

たとえば、評価額が5,000万円の自宅用地に本特例が適用された場合、相続税の計算上の評価額は1,000万円となります。相続財産に占める不動産の割合が大きいケースでは、この特例の適用可否が税額に大きな影響を与えます。

特例適用の要件と判定の難しさ

小規模宅地等の特例は、適用を受けるための要件が複雑です。

配偶者が取得する場合配偶者は無条件で特例の適用を受けられます。

同居親族が取得する場合被相続人と相続開始時まで同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続き居住・保有する場合に適用されます。

別居親族が取得する場合(いわゆる「家なき子特例」)配偶者も同居相続人もいない場合に限り、一定の要件を満たす別居親族が適用を受けられます。この場合、相続開始前3年以内に自己または配偶者の所有する家屋に居住していないことなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。

新機能の概要

今回追加したシミュレーション機能では、以下の情報を入力することで、小規模宅地等の特例の適用可否と減額後の評価額を算定します。

入力項目

  • 土地の面積と評価額

  • 被相続人との関係(配偶者・子・孫等)

  • 相続人の居住状況(同居・別居)

  • 別居の場合:過去3年間の居住状況

  • 取得後の利用予定(継続居住・売却等)

出力内容

  • 特例適用の可否判定

  • 適用可能な場合の減額後評価額

  • 特例適用後の概算相続税額

  • 適用要件の充足状況の詳細

国税庁の統計によると、相続税の課税割合は9.9%と過去最高水準であり、課税価格は21.6兆円に達しています(出典:国税庁 令和5年分相続税の申告事績)。不動産を含む相続に備え、特例の適用可能性を事前に確認されることをお勧めいたします。

※ 本サービスは税理士法に基づく税務相談ではありません。具体的な特例の適用や申告手続きについては税理士等の専門家にご相談ください。

■ 会社概要
社名: 株式会社Mycat
設立: 2025年2月5日
所在地: 東京都目黒区三田2-7-22
事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営
コーポレートサイト: https://mycat.business
お問い合わせ: [email protected]

よくある質問

「相続AI」に追加された新機能は何ですか?

AI相続税シミュレーター「相続AI」に、小規模宅地等の特例に関するシミュレーション機能が追加されました。これにより、小規模宅地等の特例の適用可否や減額後の評価額、特例適用後の概算相続税額をAIが判定・算定します。

「小規模宅地等の特例」とはどのような制度ですか?

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たす場合に、330平方メートルまでの部分の評価額を最大80%減額できる制度です。これにより、相続税が大幅に軽減される可能性があります。

小規模宅地等の特例は、どのような人が適用を受けられますか?

主に、被相続人の配偶者、または被相続人と相続開始時まで同居していた親族が適用を受けられます。配偶者は無条件、同居親族は申告期限まで引き続き居住・保有が条件です。また、配偶者も同居相続人もいない場合に限り、特定の要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子特例」)も適用対象となることがあります。

新しいシミュレーション機能を利用するために、どのような情報を入力する必要がありますか?

土地の面積と評価額、被相続人との関係(配偶者・子・孫等)、相続人の居住状況(同居・別居)、別居の場合は過去3年間の居住状況、取得後の利用予定(継続居住・売却等)などの情報を入力します。

このサービスは税理士による税務相談の代わりになりますか?

いいえ、本サービスは税理士法に基づく税務相談ではありません。具体的な特例の適用や申告手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。