「資産税ナビ」、固定資産税セルフチェックツールを公開 ── 3ステップで過払いリスクを即時判定

Mycatが固定資産税の過払いリスクを判定する無料ツールを公開。
ネットサービス,不動産NQ 81/100出典:prnews

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  • 📰 発表: 2026年3月28日 00:39

株式会社Mycat(本社:東京都目黒区)は、AI固定資産税チェックサービス「資産税ナビ」(https://shisanzei.xyz)において、固定資産税の過払いリスクをセルフチェックできるツールを新たに公開しました。


ツールURL: https://shisanzei.xyz/tools/self-check


セルフチェックツールの機能


固定資産税の課税内容に不安がある方が、3ステップで過払いリスクを確認できるツールです。


ステップ1: 物件情報の入力

土地の面積・用途区分、建物の構造・築年数を入力します。


ステップ2: AIによる評価額概算

入力情報をもとに、AIが固定資産税評価額を概算。公示地価や建物の再建築価格から想定される適正範囲を表示します。


ステップ3: 過払いリスク判定

現在の課税額と概算評価額を比較し、過払いリスクを「低・中・高」の3段階で判定。リスクが高い場合は、確認すべきポイント(用途区分、経年劣化の反映、面積の算定等)を具体的に提示します。


公開の背景


総務省が過去に実施した調査では、全国の自治体の97%で何らかの課税誤りが確認されたことが報告されています(出典:総務省 固定資産税に関する調査)。課税誤りの多くは、納税者自身が課税明細書を確認することで発見できるものの、専門知識がないと見落としやすいのが実態です。本ツールは、専門知識がなくても確認すべきポイントがわかるよう設計しました。


想定される利用シーン


  • 毎年届く納税通知書の金額に疑問を感じている方
  • 相続した不動産の固定資産税額を初めて確認する方
  • 住宅用地の特例や経年減点が正しく適用されているか不安な方

※ 本サービスは税務相談ではありません。固定資産税の課税内容に疑義がある場合は、自治体の窓口または税理士にご相談ください。


▼ 本件の詳細

https://shisanzei.xyz/news/self-check-tool


■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

最新のお知らせ: https://shisanzei.xyz/news

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: [email protected]


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コンプライアンスチェック

  • [x] 新規性: セルフチェックツールの新規公開 → OK
  • [x] 最上級表現: なし → OK
  • [x] 再告知: なし(ツール公開が主軸)→ OK
  • [x] 法令抵触: 免責表示あり → OK
  • [x] データ出典: 総務省(固定資産税調査)→ OK(背景として2割以下)
  • [x] 代表者名: 非公開 → OK
  • [x] 本文文字数: 約950字 → OK(800-1200字の範囲内)
  • [x] URL配置: ツールURL + 会社概要URL → OK
  • [x] タイトル新規性動詞: 「公開」→ OK
  • [x] データまとめ型: タイトル主軸は「ツールを公開」→ OK

よくある質問

「固定資産税セルフチェックツール」とは何ですか?

AI固定資産税チェックサービス「資産税ナビ」が新たに公開した、固定資産税の過払いリスクをセルフチェックできるツールです。3ステップで過払いリスクを即時判定します。

このツールはどのように利用するのですか?

3つのステップで利用します。まず物件情報を入力し(ステップ1)、次にAIが固定資産税評価額を概算し(ステップ2)、最後に現在の課税額と概算評価額を比較して過払いリスクを「低・中・高」の3段階で判定します(ステップ3)。

なぜこのツールが開発されたのですか?

総務省の調査で全国の自治体の97%で課税誤りが確認されており、専門知識がないと見落としやすい課税誤りを、納税者自身が専門知識なしで確認できるようにするためです。

どのような人がこのツールの利用を想定していますか?

毎年届く納税通知書の金額に疑問を感じている方、相続した不動産の固定資産税額を初めて確認する方、住宅用地の特例や経年減点が正しく適用されているか不安な方などが想定されています。

このツールは税務相談に対応していますか?

いいえ、本サービスは税務相談ではありません。固定資産税の課税内容に疑義がある場合は、自治体の窓口または税理士に相談するよう案内されています。