【東方風能】「東方先進部門」の分割による関連業務の移管に関する債権者への公告
東方風能は、新設子会社への「東方先進部門」の会社分割を決定し、債権者に対して異議申し立ての手続きを公告しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月9日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 02:57(収集から234時間57分後)
1. 事実発生日:2026/04/08
2. 会社名:東方風能科技股份有限公司
3. 会社との関係(当社または子会社):当社
4. 相互持株比率:該当なし
5. 発生理由:
(1) 企業買収法第35条に基づき実施。
(2) 当社は2026年4月8日の取締役会において、「東方先進部門」の関連業務(資産、負債、および営業を含む)を、当社が100%出資する新設子会社「東方先進股份有限公司」(仮称)に分割することを決議しました。分割基準日は暫定的に2026年7月1日とし、調整が必要な場合は会長(董事長)にその決定を委任します。
6. 対応措置:
規定に基づき、本分割案に異議のある当社の各債権者は、本公告日から2026年5月8日までの期間内に、書面にて当社に申し出ることができます。期限までに申し出がない場合は、異議なしとみなされます。
7. その他明記すべき事項(事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社に属し、本重大ニュースが同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主権利または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する場合):
なし。
2. 会社名:東方風能科技股份有限公司
3. 会社との関係(当社または子会社):当社
4. 相互持株比率:該当なし
5. 発生理由:
(1) 企業買収法第35条に基づき実施。
(2) 当社は2026年4月8日の取締役会において、「東方先進部門」の関連業務(資産、負債、および営業を含む)を、当社が100%出資する新設子会社「東方先進股份有限公司」(仮称)に分割することを決議しました。分割基準日は暫定的に2026年7月1日とし、調整が必要な場合は会長(董事長)にその決定を委任します。
6. 対応措置:
規定に基づき、本分割案に異議のある当社の各債権者は、本公告日から2026年5月8日までの期間内に、書面にて当社に申し出ることができます。期限までに申し出がない場合は、異議なしとみなされます。
7. その他明記すべき事項(事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社に属し、本重大ニュースが同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主権利または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する場合):
なし。