【技嘉】重要子会社、技鋼科技の株主総会における取締役の競業避止義務解除案の決議について
技嘉科技は、2026年5月20日に開催された株主総会において、董事の競業避止義務解除案を可決しました。対象者は葉培城、李宜泰、馬孟明、曾俊明、楊雪卿の各董事で、期間は任期中となります。会社財務への影響はありません。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月20日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月21日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月21日 08:17(収集から17分後)
1. 株主総会決議日: 115年5月20日
2. 競業行為の許可対象となる董事の氏名および役職:
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 葉培城
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 李宜泰
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 馬孟明
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 曾俊明
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 楊雪卿
3. 許可される競業行為の項目: 当社と同一の事業範囲の投資または経営行為
4. 許可される競業期間: 当社董事の職務在任期間中
5. 決議状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明): 投票の結果、原案通り可決されました。
6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に関する場合、当該董事の氏名および役職: 該当なし
7. 中国大陸地区事業における会社名および役職: 該当なし
8. 中国大陸地区事業の所在地: 該当なし
9. 中国大陸地区事業の事業内容: 該当なし
10. 当社財務および業務への影響: なし
11. 中国大陸事業への投資金額および持株比率: 該当なし
12. その他付記事項: なし
2. 競業行為の許可対象となる董事の氏名および役職:
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 葉培城
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 李宜泰
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 馬孟明
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 曾俊明
- 技嘉科技股份有限公司 代表人 楊雪卿
3. 許可される競業行為の項目: 当社と同一の事業範囲の投資または経営行為
4. 許可される競業期間: 当社董事の職務在任期間中
5. 決議状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明): 投票の結果、原案通り可決されました。
6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に関する場合、当該董事の氏名および役職: 該当なし
7. 中国大陸地区事業における会社名および役職: 該当なし
8. 中国大陸地区事業の所在地: 該当なし
9. 中国大陸地区事業の事業内容: 該当なし
10. 当社財務および業務への影響: なし
11. 中国大陸事業への投資金額および持株比率: 該当なし
12. その他付記事項: なし
よくある質問
競業禁止の解除とは何を意味しますか?
会社法の規定に基づき、取締役が同業他社で役員を務めることへの制限を免除し、経営判断の幅を広げることを指します。
この決定は株主にどのような影響がありますか?
今回の決議では、財務面への影響はないとされています。経営層の兼任が許容されることで、グループ内の意思決定がスムーズになることが期待されます。
なぜこの手続きが必要なのですか?
会社法第209条に基づき、取締役が競業を行う場合には株主総会の許可を得ることが義務付けられているため、コンプライアンス上の手続きとして実施されます。