自社株買いに関する取締役会決議のお知らせ

Key facts

  • 自社株買いに関する取締役会決議のお知らせ
  • 当社は、従業員への譲渡を目的として、2026年5月8日から2026年7月7日までの期間に、4,000,000株の自社株を1株あたり60.00台湾ドルから100.00台湾ドルの価格帯で買い戻すことを取締役会で決議しました。会社株価が価格帯の下限を下回る場合でも買い戻しを継続します。
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年5月8日

Direct answer

当社は、従業員への譲渡を目的として、2026年5月8日から2026年7月7日までの期間に、4,000,000株の自社株を1株あたり60.00台湾ドルから100.00台湾ドルの価格帯で買い戻すことを取締役会で決議しました。会社株価が価格帯の下限を下回る場合でも買い戻しを継続します。

Citation
自社株買いに関する取締役会決議のお知らせ (2026年5月8日), PR Times
Source
PR Times
Date
2026年5月8日
当社は、従業員への譲渡を目的として、2026年5月8日から2026年7月7日までの期間に、4,000,000株の自社株を1株あたり60.00台湾ドルから100.00台湾ドルの価格帯で買い戻すことを取締役会で決議しました。会社株価が価格帯の下限を下回る場合でも買い戻しを継続します。
人事NQ 0/100出典:PR Times

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年5月8日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年5月9日 08:00(発表から23時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月9日 08:28(収集から28分後)
1. 取締役会決議日: 2026年5月8日 2. 自社株買いの目的: 従業員への株式譲渡 3. 買い戻す株式の種類: 普通株式 4. 自社株買いの総額上限(元): 28,914,080,517 5. 買い戻し予定期間: 2026年5月8日~2026年7月7日 6. 買い戻し予定数量(株): 4,000,000 7. 買い戻し価格帯(元): 60.00~100.00。会社株価が価格帯の下限を下回る場合、買い戻しを継続します。 8. 買い戻し方法: 集中取引市場からの買い戻し 9. 買い戻し予定株式が会社の発行済み株式総数に占める割合(%): 1.02 10. 申告時に当社が保有する累積株式数(株): 0 11. 申告前5年間の自社株買いの状況: 買い戻しなし 12. 買い戻しを申告したが実行が完了していない状況: 該当なし 13. 取締役会による自社株買い決議の議事録: 議案:当社による自社株買いおよび第1回自社株買い従業員譲渡制度に関する件。 説明: 1. 証券取引法第28条の2および「上場・店頭公開会社による自社株買いに関する規則」に基づき実施します。 2. 今回の自社株買いに関する事項は以下の通りです。 (1) 自社株買いの目的:従業員への株式譲渡。 (2) 買い戻す株式の種類:当社の普通株式。 (3) 自社株買いの総額上限:法令の規定に基づき、自社株買いの総額上限は28,914,080,517台湾ドルを超えないものとします。今回の自社株買いに必要な金額の上限は400,000,000台湾ドルです。 (4) 買い戻し予定期間と数量:2026年5月8日から2026年7月7日までに4,000,000株を買い戻します。 (5) 買い戻し価格帯:1株あたり60台湾ドルから100台湾ドルの間。ただし、会社株価が設定された買い戻し価格帯の下限を下回る場合、自社株買いを継続して実行します。 (6) 買い戻し方法:集中取引市場からの買い戻し。 3. 「上場・店頭公開会社による自社株買いに関する規則」に基づき、当社「第1回自社株買い従業員譲渡制度」を策定します。 4. 本件は、勤業衆信聯合会計師事務所に自社株買い価格の合理性評価意見書の作成を委託済みです。 5. 今回買い戻し予定の株式総数は、当社の発行済み株式のわずか1.02%に過ぎず、また、今回の自己株式取得に必要な金額の上限は、当社の流動資産の0.88%に過ぎません。したがって、今回の自社株買いは当社の財務状況を考慮しており、当社の資本維持に影響を与えるものではないため、取締役会が声明書を発行します。 6. 上記に記載されていない事項、または主管機関の指示や評価により修正が必要な場合は、董事長に全権を委任し、直近の取締役会に報告します。その後、証券取引法第28条の2第7項の規定に基づき、取締役会の自社株買い決議および実際の執行状況を直近の株主総会に報告するものとします。 7. 自社株買い従業員譲渡制度、専門家意見、声明書については、添付資料9をご参照ください。 8. 審議を要請します。 決議:全取締役の異議なく承認されました。 14. 「上場・店頭公開会社による自社株買いに関する規則」第10条に規定する譲渡制度: 巨大機械工業股份有限公司 第1回自社株買い従業員譲渡制度 2026年5月8日制定 第1条 当社は、従業員のモチベーション向上と帰属意識の強化のため、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社による自社株買いに関する規則」等の関連規定に基づき、当社の自社株買い従業員譲渡制度を制定します。当社による自社株買いの従業員への譲渡は、関連法令の規定を除き、本制度の規定に従って実施します。 第2条 今回従業員に譲渡される株式は普通株式であり、その権利義務は、関連法令および本制度に別途規定がある場合を除き、流通している他の普通株式と同じです。本制度または関連法令に別途規定がある場合を除き、譲渡された株式には譲渡制限は設けられず、従業員は株式取得後自由に譲渡できます。 第3条 今回買い戻された株式は、本制度の規定に基づき、買い戻し日から5年以内に、一括または複数回に分けて従業員に譲渡できます。 第4条 株式割当基準日までに勤続1年以上である者、または会社に特別な貢献があり取締役会の承認を得た当社および直接的または間接的に同一被投資会社の議決権株式の50%超を保有する子会社の従業員は、本制度第5条に定める割当数量に基づき、株式割当資格を有します。兼職者、顧問、または短期雇用者の割当資格は、取締役会がその貢献度に応じて別途決定します。 第5条 1. 当社は、従業員の職位、勤続年数、勤務成績、および会社への特別な貢献等の基準に基づき、従業員が譲渡を受けることができる株式の割当数を決定し、株式割当基準日における会社が保有する買い戻し株式総額および単一従業員の割当株式数の上限等の要素も考慮し、実際の具体的な割当資格および割当数量は取締役会が決定します。 2. 決裁手続き: * 経営者:まず報酬委員会に提出し審議後、取締役会に報告し決議します。 * 一般従業員:まず監査委員会に提出し審議後、取締役会に報告し決議します。 第6条 今回の自社株買い従業員譲渡の作業手順: 1. 取締役会の決議に基づき、公告、申告を行い、執行期間内に当社の株式を買い戻します。 2. 取締役会は、本制度に基づき、従業員株式割当基準日、割当可能株式数の基準、割当払込期間、権利内容、および制限条件等の作業事項を決定し、公表します。 3. 実際の割当払込株式数を集計し、株式譲渡名義変更登記を行います。 第7条 今回の自社株買い従業員譲渡は、実際の買い戻し平均価格を譲渡価格とします。ただし、譲渡前に、会社の発行済み普通株式が増加または減少した場合は、発行済み株式の増加または減少の比率に応じて調整できます。 譲渡価格調整式: 調整後譲渡価格 = 実際の買い戻し株式の平均価格 × 自社株買い申告時の発行済み普通株式総数 / 従業員への買い戻し株式譲渡前の発行済み普通株式総数 第8条 今回の自社株買い従業員譲渡および名義変更登記後、別途規定がある場合を除き、その他の権利義務は既存の株式と同じです。 第9条 従業員が株式割当払込後から名義変更完了までの間に、退職、解雇、または懲戒解雇等の事由が発生した場合、譲渡資格を喪失し、会社は元の払込金(利息なし)を返還します。譲渡により発生する所得税、証券取引税、および帳簿振替手数料は、譲渡を受けた従業員が自己負担します。従業員が払込期限までに株式割当払込を行わなかった場合、権利放棄とみなされます。割当不足の残高は、次回の割当作業で他の従業員に割当を募り、第5条の決裁手続きに従って処理できます。 第10条 本制度は、取締役会の決議を経て発効し、取締役会の決議により改訂できます。 15. 「上場・店頭公開会社による自社株買いに関する規則」第11条に規定する転換または株式割当制度: 該当なし 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響を与えない旨の声明: 巨大機械工業股份有限公司 取締役会声明書 1. 当社は、2026年5月8日の第18期第13回取締役会において、出席取締役の3分の2以上および出席取締役の過半数の同意を得て、申告日から2ヶ月以内に集中取引市場(証券会社営業所)で当社の株式4,000,000株を買い戻すことを決議しました。 2. 上記の買い戻し株式総数は、当社の発行済み株式のわずか1.02%に過ぎず、また、自社株買いに必要な金額の上限は、当社の流動資産の0.88%に過ぎません。ここに、当社の取締役会が会社の財務状況を考慮しており、上記の株式買い戻しが当社の資本維持に影響を与えないことを声明します。 3. 本声明書は、当社の同取締役会で承認され、出席取締役11名が本声明書の内容に同意したことを併せて声明します。 17. 会計士または証券引受業者による自社株買い価格の合理性評価意見: 巨大機械工業股份有限公司の今回の自社株買い予定価格帯である1株あたり60台湾ドルから1株あたり100台湾ドルは、現金流出を引き起こすものの、会社の財務構造、1株当たり純資産、1株当たり利益、負債比率、株主資本利益率、当座比率、流動比率に重大な影響や変動をもたらしません。 18. その他証券先物局が規定する事項: なし

よくある質問

What are the key facts in this article?

当社は、従業員への譲渡を目的として、2026年5月8日から2026年7月7日までの期間に、4,000,000株の自社株を1株あたり60.00台湾ドルから100.00台湾ドルの価格帯で買い戻すことを取締役会で決議しました。会社株価が価格帯の下限を下回る場合でも買い戻しを継続します。

What is the direct answer?

当社は、従業員への譲渡を目的として、2026年5月8日から2026年7月7日までの期間に、4,000,000株の自社株を1株あたり60.00台湾ドルから100.00台湾ドルの価格帯で買い戻すことを取締役会で決議しました。会社株価が価格帯の下限を下回る場合でも買い戻しを継続します。

What is the source and date?

PR Times: https://mops.twse.com.tw/material/twse-9921-2026-05-08-9345e5cf | 2026年5月8日