1. 株主総会決議日:115/06/12 2. 競業行為を許可された董事の氏名及び職称: 蔡明興董事 王文杰独立董事 3. 許可された競業行為の項目: 本会社の営業範囲と同じまたは類似の会社の経営行為 4. 許可された競業行為の期間: 本会社の董事職務に就いている期間 5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明): 議長が出席董事の意見を徴し、異議なく案を通過 6. 許可された競業行為が大陸地域の事業の営業者である場合の董事の氏名及び職称 (大陸地域の事業の営業者でない場合、以下に「不適用」と記入)不適用 7. 大陸地域の事業の会社名及び職務 不適用 8. 大陸地域の事業の所在地 不適用 9. 大陸地域の事業の営業項目 不適用 10. 本会社の財務業務への影響程度: 無し 11. 董事が大陸地域の事業に投資している場合の投資金額及び持株比例 不適用 12. その他記載すべき事項: 本件は董事会が株主総会の職権を代行

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:人事
  • 原文内の日付:115/06/12
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