【大研生医*】主管機関の指示に基づき当社「買戻し株式の従業員への譲渡規程」を改訂
大研生医国際股份有限公司は、主管機関の要求および法令適合のため、2025年5月7日の取締役会において「買戻し株式の従業員への譲渡規程」の改訂を決議しました。今回の改訂では、従業員の定義をフルタイム勤務者に限定し明確化したほか、株式配分や引受資格の審査プロセスを詳細に規定し、ガバナンス体制の強化を図っています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月8日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月8日 08:59(収集から59分後)
1.事実発生日:115/05/07 2.会社名:大研生医国際股份有限公司 3.会社との関係(当社または子会社を入力):当社 4.相互持株比率:該当なし 5.発生事由: 主管機関の要求に対応し、法令規定に適合させるため、当社「買戻し株式の従業員への譲渡規程」の一部条文を改訂し、直近の取締役会に付議して改訂決議を行う。 6.対応措置: (改訂条文の内容のみ抜粋) 改訂前条文 第2条:本規程にいう従業員とは、当社の正規従業員および従属会社の正規従業員をいう。 第4条:当社は、勤務実績、過去および予想される全体的貢献などの要素を勘案して配分基準を策定し、あわせて株式引受基準日において会社が保有する買戻し株式総数および単一従業員の引受株数の上限などの要素を考慮する。実際の具体的な引受資格および引受数量は取締役会の決議による。ただし、引受人が当社の経理人の身分を有する者、または従業員の身分を有する取締役である場合は、まず報酬委員会に提出して審議を受けた後、取締役会に上程して決議する。当社の経理人の身分を有しない者については、まず監査委員会に提出して審議を受けた後、取締役会に上程して決議する。 改訂後条文 第2条:本規程にいう従業員とは、株式引受基準日前に当社、当社の議決権株式を直接または間接に50%超保有する親会社、および当社が議決権株式を直接または間接に50%超保有する国内外子会社に入社しているフルタイム従業員をいう。パートタイム従業員、臨時従業員、短期アルバイトおよび外部委託労働者には本規程を適用しない。 第4条:当社および本規程第2条に定義する支配会社ならびに従属会社(以下「各当該会社」という)は、勤務実績、過去および予想される全体的貢献などの要素を勘案して配分基準を策定し、あわせて株式引受基準日において会社が保有する買戻し株式総数および単一従業員の引受株数の上限などの要素を考慮する。実際の具体的な引受資格および引受数量は取締役会の決議による。ただし、引受人が前述の会社の経理人の身分を有する者、または従業員の身分を有する取締役である場合は、まず各当該会社の報酬委員会に提出して審議を受けた後、当社取締役会に上程して決議する。各当該会社に報酬委員会が設置されていない場合は、当社監査委員会に提出して審議を受けた後、取締役会に上程して決議する。当社または各当該会社の経理人の身分を有しない者については、まず当社監査委員会に提出して審議を受けた後、取締役会に上程して決議する。 7.その他記載すべき事項(事件発生または決議の主体が公開発行会社以上である場合、本重大情報は同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する): なし