1. 法律事件の当事者: 申請人:大同株式会社 被申請人:華映科技(グループ)株式会社

2. 法律事件の裁判所名または処分機関: 中華人民共和国最高人民法院

3. 法律事件の関連文書案号: (2026)最高法民申1724号

4. 事実発生日: 115年7月2日

5. 発生の経緯(含む争訟の目的): 当社は民国108年3月28日に華映科技(グループ)株式会社との訴訟案件を公告し、112年7月15日に本訴訟案件の第一審判決結果を公告しました。114年12月13日に第二審判決結果を公告しました。当社が中国最高人民法院に再審申請書を提出した結果、115年7月2日に委任弁護士より、同法院が大同株式会社の再審申請を棄却したとの裁定を受け取りました。

6. 処理の経過: 当社は、今後も弁護士に相談しながら、法的対応を進めてまいります。

7. 会社の財務・業務への影響および予想影響額: 当社は関連する会計基準に基づき、財務および業務への影響を評価しており、公認会計士の査察結果に基づいて後続の処理を行っています。

8. 対応策および改善状況: 台湾の法院が中国の判決を承認しない限り、中国の判決は台湾地区において執行力を持ちません。現時点では、当社の財務および業務に影響は出ていません。当社は最高人民法院の裁定に瑕疵があると考えており、両岸の法的手段を通じて救済を図り、会社および株主の権益を守ってまいります。

9. その他記載すべき事項(事件の発生または決議の主体が公開発行以上企業の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第2号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当): 第一審判決では、大同と華映が連帯して約人民元30.29億元の支払い義務を負うとされました。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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