【喬山】115年株主総会にて新任取締役の競業禁止解除を承認

Key facts

  • 【喬山】115年株主総会にて新任取締役の競業禁止解除を承認
  • 喬山は115年6月24日の株主総会で、新任取締役である陳伯昌氏、謝平上氏および独立取締役の林鴻光氏について、在任中の競業行為を許可することを決議しました。対象は自社と同様または類似の事業範囲であり、財務・業務への影響はないとしています。
  • Source: 臺灣證券交易所 TWSE
  • Date: 2026年6月24日

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喬山は115年6月24日の株主総会で、新任取締役である陳伯昌氏、謝平上氏および独立取締役の林鴻光氏について、在任中の競業行為を許可することを決議しました。対象は自社と同様または類似の事業範囲であり、財務・業務への影響はないとしています。

Citation
【喬山】115年株主総会にて新任取締役の競業禁止解除を承認 (2026年6月24日), 臺灣證券交易所 TWSE
Source
臺灣證券交易所 TWSE
Date
2026年6月24日
喬山は115年6月24日の株主総会で、新任取締役である陳伯昌氏、謝平上氏および独立取締役の林鴻光氏について、在任中の競業行為を許可することを決議しました。対象は自社と同様または類似の事業範囲であり、財務・業務への影響はないとしています。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年6月24日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年6月25日 17:00(発表から32時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月25日 17:41(収集から40分後)
1. 株主総会決議日: 115/06/24
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:
取締役: 陳伯昌
取締役: 謝平上
独立取締役: 林鴻光
3. 許可された競業行為の項目: 当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社。
4. 許可された競業行為の期間: 取締役在任期間。
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明): 本件は出席株主の投票により、原案通り承認されました。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職(非該当の場合は「不適用」): 不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務: 不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地: 不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目: 不適用
10. 当社の財務および業務への影響度: 無
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率: 不適用
12. その他記載すべき事項: 無

よくある質問

喬山の競業禁止解除は法的に問題ないのか?

はい。台湾の会社法第209条により、株主総会の承認を得ていれば問題ありません。

この措置は投資家にとってネガティブか?

必ずしもそうではなく、ガバナンスの柔軟性を示すもので、通常は中立的と見なされます。

大陸関与の有無はなぜ重要か?

台湾企業では中国関連リスクが注目されるため、透明に開示することで信頼を維持します。