【台新新光金】(追加公告 - 協議事項の追加)当社取締役会による115年定時株主総会招集決議の公告
台新新光金は、115年6月12日に定時株主総会を開催し、営業報告、財務諸表の承認、利益の資本組入れによる新株発行や各種規則の変更などを協議する。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月23日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月24日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月24日 08:18(収集から18分後)
1. 取締役会決議日:115/04/23
2. 株主総会開催日:115/06/12
3. 株主総会開催場所:台北市仁愛路四段118号2階(台新新光金控ビル)
4. 株主総会開催方式(実地株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャル株主総会):実地株主総会
5. 招集事由一:報告事項
(1):当社114年度営業報告
(2):監査委員会による当社114年度各種計算書類の監査報告および内部監査責任者とのコミュニケーション状況
(3):当社114年度取締役および従業員報酬の引当および分配報告
(4):新光金控との合併事項に関する報告
6. 招集事由二:承認事項
(1):当社114年度営業報告書および財務諸表
(2):当社114年度利益処分
7. 招集事由三:協議事項
(1):当社利益の資本組入れによる新株発行
(2):当社「定款」の変更
(3):当社「株主総会議事規則」の変更
(4):当社「取締役選挙規則」の変更
(5):当社「資産取得または処分処理手続き」の変更
8. 臨時動議:
9. 名義書換停止開始日:115/04/14
10. 名義書換停止終了日:115/06/12
11. その他記載すべき事項:1.追加された協議事項:
(1)当社利益の資本組入れによる新株発行、(3)当社「株主総会議事規則」の変更。
2.同一人または同一関係者が単独、共同、または合計で金融持株会社の発行済議決権付株式総数の5%を超えて保有する場合、保有した日から10日以内に主管機関に申告しなければならない。持分が5%を超えた後、累積で1%以上増減した場合も同様とする。持分が10%、25%、または50%を超える場合は、いずれも事前に主管機関に承認を申請し、当社に通知しなければならない。
(「金融控股公司法」第4、5、16条をご参照ください)
2. 株主総会開催日:115/06/12
3. 株主総会開催場所:台北市仁愛路四段118号2階(台新新光金控ビル)
4. 株主総会開催方式(実地株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャル株主総会):実地株主総会
5. 招集事由一:報告事項
(1):当社114年度営業報告
(2):監査委員会による当社114年度各種計算書類の監査報告および内部監査責任者とのコミュニケーション状況
(3):当社114年度取締役および従業員報酬の引当および分配報告
(4):新光金控との合併事項に関する報告
6. 招集事由二:承認事項
(1):当社114年度営業報告書および財務諸表
(2):当社114年度利益処分
7. 招集事由三:協議事項
(1):当社利益の資本組入れによる新株発行
(2):当社「定款」の変更
(3):当社「株主総会議事規則」の変更
(4):当社「取締役選挙規則」の変更
(5):当社「資産取得または処分処理手続き」の変更
8. 臨時動議:
9. 名義書換停止開始日:115/04/14
10. 名義書換停止終了日:115/06/12
11. その他記載すべき事項:1.追加された協議事項:
(1)当社利益の資本組入れによる新株発行、(3)当社「株主総会議事規則」の変更。
2.同一人または同一関係者が単独、共同、または合計で金融持株会社の発行済議決権付株式総数の5%を超えて保有する場合、保有した日から10日以内に主管機関に申告しなければならない。持分が5%を超えた後、累積で1%以上増減した場合も同様とする。持分が10%、25%、または50%を超える場合は、いずれも事前に主管機関に承認を申請し、当社に通知しなければならない。
(「金融控股公司法」第4、5、16条をご参照ください)