【力銘】公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
Key facts
- 【力銘】公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
- 力銘は115年6月16日の株主総会において、特定の法人取締役について競業禁止の制限を解除することを決議しました。これは、当社の利益を損なわない範囲に限り、取締役の兼業を許可するものです。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月16日
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力銘は115年6月16日の株主総会において、特定の法人取締役について競業禁止の制限を解除することを決議しました。これは、当社の利益を損なわない範囲に限り、取締役の兼業を許可するものです。
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- 【力銘】公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 (2026年6月16日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年6月16日
力銘は115年6月16日の株主総会において、特定の法人取締役について競業禁止の制限を解除することを決議しました。これは、当社の利益を損なわない範囲に限り、取締役の兼業を許可するものです。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月16日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月17日 17:00(発表から32時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月18日 17:14(収集から24時間14分後)
1. 株主総会決議日: 115/06/16
2. 許可される競業行為を行う取締役の氏名および職称:
法人取締役: 台豐資本株式会社の代表者: 孫正強
法人取締役: 台豐資本株式会社の前代表者: 沈慧誠
3. 許可される競業行為の項目: 当社の利益を損なわないことを前提とする。
4. 許可される競業行為の期間: 当社取締役在任中のみ有効。
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):
会社法第209条の規定により、当社115年6月16日開催の定時株主総会において、当社の利益を損なわないことを条件として、上記取締役の兼業および競業行為に関する制限の解除が承認されました。
6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(非該当の場合は「不適用」): 不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における役職および会社名: 不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地: 不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業内容: 不適用
10. 当社の財務および業務への影響度: 無
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率: 不適用
12. その他記載すべき事項: 無
2. 許可される競業行為を行う取締役の氏名および職称:
法人取締役: 台豐資本株式会社の代表者: 孫正強
法人取締役: 台豐資本株式会社の前代表者: 沈慧誠
3. 許可される競業行為の項目: 当社の利益を損なわないことを前提とする。
4. 許可される競業行為の期間: 当社取締役在任中のみ有効。
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):
会社法第209条の規定により、当社115年6月16日開催の定時株主総会において、当社の利益を損なわないことを条件として、上記取締役の兼業および競業行為に関する制限の解除が承認されました。
6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(非該当の場合は「不適用」): 不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における役職および会社名: 不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地: 不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業内容: 不適用
10. 当社の財務および業務への影響度: 無
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率: 不適用
12. その他記載すべき事項: 無
よくある質問
競業禁止の制限を解除する法律的根拠は何ですか?
会社法第209条に基づき、株主総会の決議で取締役の競業行為を許可できます。
この決議は会社にどのような影響がありますか?
財務・業務への影響はなく、ガバナンスの柔軟性を高める目的です。
大陸企業との兼業は含まれますか?
いいえ、今回の許可は中国大陸地区の事業には適用されません。