【凱基金】子会社凱基證券、株主総会で一部取締役の競業禁止制限を解除する案を承認
Key facts
- 【凱基金】子会社凱基證券、株主総会で一部取締役の競業禁止制限を解除する案を承認
- 凱基金の子会社である凱基證券は、株主総会にて取締役林志宏氏の競業禁止制限を解除することで決議した。これは在任中の他の企業での兼務に伴うもので、金融持株会社法に基づき取締役会が株主総会の権限を代行して承認された。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月22日
Direct answer
凱基金の子会社である凱基證券は、株主総会にて取締役林志宏氏の競業禁止制限を解除することで決議した。これは在任中の他の企業での兼務に伴うもので、金融持株会社法に基づき取締役会が株主総会の権限を代行して承認された。
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- 【凱基金】子会社凱基證券、株主総会で一部取締役の競業禁止制限を解除する案を承認 (2026年6月22日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月22日
凱基金の子会社である凱基證券は、株主総会にて取締役林志宏氏の競業禁止制限を解除することで決議した。これは在任中の他の企業での兼務に伴うもので、金融持株会社法に基づき取締役会が株主総会の権限を代行して承認された。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月23日 17:00(発表から32時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月23日 17:29(収集から29分後)
1. 株主総会決議日:115年06月22日
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:林志宏/取締役
3. 許可された競業行為の項目:他の会社の役職を兼任することにより、当社の営業範囲と同一または類似する行為に従事すること。
4. 競業行為を許可する期間:当社の取締役職務在任期間中。
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):利害関係を有する取締役を除き、その他の出席取締役の賛成により承認された。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職(中国大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」と記載):不適用。
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職:不適用。
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用。
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用。
10. 当社の財務および業務への影響度:不適用。
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用。
12. その他記載すべき事項:金融持株会社法第15条の規定により、当社の株主主総会の権限は取締役会が行使する。
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:林志宏/取締役
3. 許可された競業行為の項目:他の会社の役職を兼任することにより、当社の営業範囲と同一または類似する行為に従事すること。
4. 競業行為を許可する期間:当社の取締役職務在任期間中。
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):利害関係を有する取締役を除き、その他の出席取締役の賛成により承認された。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職(中国大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」と記載):不適用。
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職:不適用。
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用。
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用。
10. 当社の財務および業務への影響度:不適用。
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用。
12. その他記載すべき事項:金融持株会社法第15条の規定により、当社の株主主総会の権限は取締役会が行使する。
よくある質問
この競業許可の法的根拠は何ですか?
会社法第209条と金融持株会社法第15条に基づき、取締役会が株主総会の権限を行使して承認しました。
林志宏取締役はどこで兼務しているのですか?
公告には具体的な兼務先は記載されていませんが、競業行為の内容は当社と類似する業務です。
このような決議は珍しいですか?
台湾の金融機関では、ガバナンス規定に基づき適切に承認されれば、一定の兼務は許容されています。