【凌陽】株主総会決議により取締役の競業禁止制限を解除することについてのお知らせ
凌陽は115年6月15日の株主総会にて、特定の取締役に対する競業禁止制限を解除することを決議しました。これは会社法第209条に基づくもので、財務および業務への影響はありません。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月15日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月16日 17:00(発表から32時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月16日 17:18(収集から18分後)
1. 株主総会決議日:115/06/15
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称:
(1) 台湾楽菲(株)会社代表人 詹文雄――取締役
(2) 蔡智杰――取締役
(3) 陳瑞琦――独立取締役
3. 許可された競業行為の項目:当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社
4. 許可された競業行為の期間:在任中
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):発行済株式総数の過半数を代表する株主の出席のもと、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成し、本件は可決されました。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(中国大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」と記載):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:無
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:無
12. その他記載すべき事項:無
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称:
(1) 台湾楽菲(株)会社代表人 詹文雄――取締役
(2) 蔡智杰――取締役
(3) 陳瑞琦――独立取締役
3. 許可された競業行為の項目:当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社
4. 許可された競業行為の期間:在任中
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):発行済株式総数の過半数を代表する株主の出席のもと、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成し、本件は可決されました。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(中国大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」と記載):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:無
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:無
12. その他記載すべき事項:無
よくある質問
凌陽の競業禁止解除の理由は?
専門人材の外部活動を認めることで、技術連携や業界ネットワークの活用を促進するためです。
この措置は法的に問題ないか?
はい。会社法第209条に基づき、株主総会で適切な議決を経ており、法的問題はありません。
財務への影響は?
当該決議は財務状況や業務運営に影響を及ぼさないと会社は明言しています。