1. 法律事件の当事者: (1) 声請人: COSMO ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED (2) 相對人: Kiwi-Smart Cooperation, LTD(英屬維京群島商凱威智能有限公司)

2. 法律事件の管轄裁判所: 台湾新北地方法院板橋簡易庭

3. 裁判番号: 115年度板司簡調字第1357号

4. 事実発生日: 115年6月23日

5. 事件の経緯(争訟の内容を含む): 予め支払った貨物代金の返還を求める調停案件

6. 処理の経過: 両当事者が裁判所での調停において合意に達し、相對人は声請人に米ドルで888万3000ドルを支払うことに同意。また、未払い残額については115年6月26日から支払い完了日まで、年利5%の利息を支払うことで合意した。

7. 企業の財務および業務への影響、およびその金額の見込み: 当該案件は、当社の財務状況または業務運営に現時点で重大な影響を及ぼすものではない。

8. 対応策および改善状況: 両者が合意した調停内容に従って適切に対応・実施する。

9. その他記載すべき事項: 当該企業は公開会社に該当するが、本件は証券取引法施行細則第7条第2号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項には該当しないと判断され、特記事項はない。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 関連組織:COSMO ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED / Kiwi-Smart Cooperation, LTD