【光聖】光聖股份有限公司 第3回国内無担保転換社債(略称:光聖三、コード:64423)の発行会社による債券繰上償還権の行使および115年6月24日の店頭売買終了に関する公告
光聖股份有限公司(PCL Technologies, Inc.)は、第3回国内無担保転換社債(光聖三)の繰上償還権を行使すると発表した。普通株の価格が一定期間転換価格を30%以上上回ったため、面額の100%で全額現金償還を行う。償還基準日は115年6月23日、店頭売買終了日は6月24日、支払日は7月2日を予定。転換希望者は期限内(6月25日前)の手続きが必要。
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- 📰 発表: 2026年4月24日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月25日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月25日 09:07(収集から1時間7分後)
内容:光聖三(国内第3回無担保転換社債)の発行および転換条項第18条の規定に基づき実施する。
発行会社は115年5月25日から115年6月23日まで債券繰上償還権を行使する。償還価格は債券面額の100.0000%とする。
一、当社の「国内第3回無担保転換社債発行および転換条項」第18条第1項の規定に基づき、当社普通株の終値が連続30営業日にわたり、当時の転換価格を30%(含)以上上回った場合、当社はその後の30営業日以内に、30日間の期間満了をもって「債券回収通知書」を書留郵便にて債券権利者に送付することができる(前述の期間は当社が通知を発送した日から起算し、その期間の満了日を債券回収基準日とする。また、前述の期間は第9条の転換停止期間であってはならない)。権利者は「債券回収通知書」発送日の5営業日前の債券持有人名冊に記載された者とし、その後に売買その他の理由で本転換社債を取得した持有人に対しては公告をもって代える。償還価格は本債券の面額とし、現金にて債券の全額を回収し、店頭市場(櫃買中心)に対し公告を要請する。
二、当社の「国内第3回無担保転換社債発行および転換条項」第18条第3項の規定に基づき、債券持有人が「債券回収通知書」に記載された債券回収基準日までに、当社の株式事務代理機関に対し書面による回答を行わなかった場合(到達時に効力を生じ、郵送の場合は消印有効)、当社は債券回収基準日後の7営業日以内に、債券面額に基づき現金にて保有する本転換社債を償還する。
三、当社国内第3回無担保転換社債の繰上償還権行使および店頭売買終了に関する事項は以下の通り:
(1) 債券回収通知書の書留発送日:115年5月25日。
(2) 通知および転換社債償還の受付期間:115年5月25日から115年6月23日まで。
(3) 転換社債回収基準日:115年6月23日。
(4) 転換社債の店頭売買終了日:115年6月24日。
(5) 債券回収代金および支払日:債券面額に基づき現金にて回収し、115年7月2日に振込または小切手の郵送により各申請者に一括して支払う。振込手数料(郵送料)は回収代金から直接差し引かれる。
四、債券回収手続きおよび必要書類
(1) 転換社債帳簿振替転換/償還/売戻申請書(各証券会社で取得可能。償還である旨を明記し、権利者の振込先銀行口座を記入、証券口座の印鑑を捺印すること)。
(2) 証券通帳を持参し、取引証券会社にて債券回収手続きを行う。取引証券会社が台湾集中保管結算所股份有限公司(以下、集保公司)に申請を行い、集保公司が申請を受理後、当社の株式事務代理機関に送付する。送付された時点で効力を生じ、撤回はできない。
(3) 債権者は、債券回収通知の開始日である115年5月25日の前営業日(115年5月22日)から、満了日である115年6月23日の前営業日(115年6月22日)まで、取引証券会社を通じて償還手続きを行うことができる。
五、当社の株式事務代理機関:台新総合証券股份有限公司 股務代理部(住所:台北市建国北路一段96号B1、電話:02-25048125)。
警告:投資家の皆様はご注意ください。転換請求資格を有する者が、115年6月25日までに書面による転換請求を行わなかった場合、当社は面額に基づき計算された現金にて債券の全額を回収いたします。
発行会社は115年5月25日から115年6月23日まで債券繰上償還権を行使する。償還価格は債券面額の100.0000%とする。
一、当社の「国内第3回無担保転換社債発行および転換条項」第18条第1項の規定に基づき、当社普通株の終値が連続30営業日にわたり、当時の転換価格を30%(含)以上上回った場合、当社はその後の30営業日以内に、30日間の期間満了をもって「債券回収通知書」を書留郵便にて債券権利者に送付することができる(前述の期間は当社が通知を発送した日から起算し、その期間の満了日を債券回収基準日とする。また、前述の期間は第9条の転換停止期間であってはならない)。権利者は「債券回収通知書」発送日の5営業日前の債券持有人名冊に記載された者とし、その後に売買その他の理由で本転換社債を取得した持有人に対しては公告をもって代える。償還価格は本債券の面額とし、現金にて債券の全額を回収し、店頭市場(櫃買中心)に対し公告を要請する。
二、当社の「国内第3回無担保転換社債発行および転換条項」第18条第3項の規定に基づき、債券持有人が「債券回収通知書」に記載された債券回収基準日までに、当社の株式事務代理機関に対し書面による回答を行わなかった場合(到達時に効力を生じ、郵送の場合は消印有効)、当社は債券回収基準日後の7営業日以内に、債券面額に基づき現金にて保有する本転換社債を償還する。
三、当社国内第3回無担保転換社債の繰上償還権行使および店頭売買終了に関する事項は以下の通り:
(1) 債券回収通知書の書留発送日:115年5月25日。
(2) 通知および転換社債償還の受付期間:115年5月25日から115年6月23日まで。
(3) 転換社債回収基準日:115年6月23日。
(4) 転換社債の店頭売買終了日:115年6月24日。
(5) 債券回収代金および支払日:債券面額に基づき現金にて回収し、115年7月2日に振込または小切手の郵送により各申請者に一括して支払う。振込手数料(郵送料)は回収代金から直接差し引かれる。
四、債券回収手続きおよび必要書類
(1) 転換社債帳簿振替転換/償還/売戻申請書(各証券会社で取得可能。償還である旨を明記し、権利者の振込先銀行口座を記入、証券口座の印鑑を捺印すること)。
(2) 証券通帳を持参し、取引証券会社にて債券回収手続きを行う。取引証券会社が台湾集中保管結算所股份有限公司(以下、集保公司)に申請を行い、集保公司が申請を受理後、当社の株式事務代理機関に送付する。送付された時点で効力を生じ、撤回はできない。
(3) 債権者は、債券回収通知の開始日である115年5月25日の前営業日(115年5月22日)から、満了日である115年6月23日の前営業日(115年6月22日)まで、取引証券会社を通じて償還手続きを行うことができる。
五、当社の株式事務代理機関:台新総合証券股份有限公司 股務代理部(住所:台北市建国北路一段96号B1、電話:02-25048125)。
警告:投資家の皆様はご注意ください。転換請求資格を有する者が、115年6月25日までに書面による転換請求を行わなかった場合、当社は面額に基づき計算された現金にて債券の全額を回収いたします。