【コンパル】取締役会による株式買戻しおよび従業員への譲渡決議に関する公告
2026年5月12日、取締役会は従業員へのインセンティブ付与と求心力向上を目的に、自社株買いの実施を決議した。期間は5月13日から7月10日までで、発行済株式の2.27%にあたる最大1億株を市場から買い戻す。価格帯は21.56元から44.43元とし、買い戻した株式は5年以内に従業員へ譲渡する予定。会社側は、今回の取得が財務状況や資本維持に与える影響は軽微であると表明している。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月13日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月16日 00:26(収集から64時間26分後)
1. 取締役会決議日:2026/05/12 2. 株式買戻しの目的:従業員への株式譲渡 3. 買戻し株式の種類:普通株式 4. 買戻し株式総額の上限(元):73,598,593,695 5. 買戻し予定期間:2026/05/13~2026/07/10 6. 買戻し予定数量(株):100,000,000 7. 買戻し価格帯(元):21.56~44.43。会社の株価が価格帯の下限を下回った場合も、買戻しを継続する。 8. 買戻し方法:集中取引市場から買戻し 9. 買戻し予定株式が会社発行済株式総数に占める比率(%):2.27 10. 申告時点で既に保有している自社株式の累計株数(株):0 11. 申告前5年以内における自社株買戻しの状況: 買戻しなし。 12. 既に申告したが未完了の買戻し状況: 2014年5月14日、当社は会社の信用および株主権益を維持するため、自己株式100,000,000株の買戻しを予定して申告した。当社は株主権益の維持、市場メカニズムへの配慮、およびその後の資金運用効率を考慮し、当該買戻しを完了しなかった。実際の買戻し株数は0株である。 13. 取締役会による株式買戻し決議の議事録: (抜粋) 議案:当社株式を買戻し、従業員へ譲渡する件について、決議を求める。 説明: 1. 当社は従業員へのインセンティブ付与および従業員の求心力向上のため、「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」に基づき、集中取引市場から当社株式を買戻し、従業員へ譲渡する予定である。 2. 今回の株式買戻しに関する事項は以下のとおり定める。 (1) 株式買戻しの目的:従業員への株式譲渡。 (2) 買戻し株式の種類:普通株式。 (3) 買戻し株式総額の上限:新台湾ドル73,598,594千元(関連法規に基づき算定された法定買戻し可能金額の上限)。 (4) 買戻し予定期間:2026年5月13日から2026年7月10日まで。 (5) 買戻し予定数量:100,000,000株を予定し、当社発行済株式の2.27%に相当する。 (6) 買戻し価格帯:新台湾ドル21.56元から44.43元。ただし、会社の株価が定めた買戻し価格帯の下限を下回った場合も、株式買戻しを継続して実施する。 (7) 買戻し方法:集中取引市場から買戻し。 3. 「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」第10条に基づき、買戻し株式の従業員譲渡規程を定める予定である。 4. 当社取締役会声明書を添付する。 5. 本件について、関連法令で認められる範囲内で、自己株式買戻しの実施等に関する事項を処理する権限を董事長および/または董事長が指定する者に授権することを取締役会に求める。 決議:議長が出席取締役全員に諮った結果、異議なく原案どおり承認された。 14. 「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」第10条に定める譲渡規程: 2026年第1回買戻し株式従業員譲渡規程 第1条 目的 当社は従業員へのインセンティブ付与および従業員の求心力向上のため、証券取引法第28条の2第1項第1号、および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」等の関連規定に基づき、当社の買戻し株式従業員譲渡規程を定める。当社が買戻した株式を従業員へ譲渡する場合、関連法令の規定を除き、すべて本規程に従って処理する。 第2条 譲渡株式の種類、権利内容および権利制限 今回従業員へ譲渡する株式は普通株式とし、その権利義務は、関連法令および本規程に別段の定めがある場合を除き、その他の流通普通株式と同一とする。 第3条 譲渡期間 今回買戻した株式は、本規程に基づき、買戻し日から5年以内に、一括または分割して従業員へ譲渡することができる。 第4条 譲受人の資格 譲受人は、株式引受基準日前に入社した正式編制のフルタイムの当社従業員、または会社に特別な貢献があり取締役会に提出され承認された当社従業員、および一定の条件を満たす国内外子会社の従業員に限る。本規程第5条に定める引受株数に基づき、引受資格を有する。 前項にいう「国内外子会社」とは、連結財務諸表に含まれる子会社をいう。 第5条 引受株数 会社は、従業員の勤続年数、職級、勤務成績および会社への特別な貢献等の基準、ならびに株式引受基準日に会社が保有する買戻し株式総数および単一従業員の引受株数上限等の要素を考慮し、従業員の引受株数を定める。実際の具体的な引受資格および引受数量は取締役会の決議による。 譲渡対象者が経理人の身分を有する場合は、まず報酬委員会に提出して討議した後、取締役会に提出しなければならない。 譲渡対象者が経理人の身分を有しない場合は、監査委員会に提出して討議した後、取締役会に提出しなければならない。 第6条 譲渡手続 今回の買戻し株式を従業員へ譲渡する作業手続は以下のとおり。 一、取締役会の決議に基づき、公告、申告を行い、実施期限内に当社株式を買戻す。 二、本規程に基づき、従業員の株式引受基準日、引受可能株数の基準、引受払込期間、権利内容および制限条件等の関連作業事項を定めて公表し、取締役会が董事長に承認権限を授権する。 三、実際の引受払込株数を集計し、株式譲渡の名義書換登記を行う。 第7条 1株当たり譲渡価格 今回買戻した株式を従業員へ譲渡する際は、実際の買戻し平均価格を譲渡価格とする。ただし、譲渡前に会社の発行済普通株式数が増加または減少した場合、発行株式数の増減比率の範囲内で調整することができる。 譲渡価格の調整式: 調整後譲渡価格=1株当たり実際平均買戻し価格×(会社が株式買戻しを完了した時点の普通株式総数÷会社が買戻し株式を従業員へ譲渡する前の普通株式総数)。 第8条 譲渡後の権利義務 今回買戻した株式を従業員へ譲渡し、名義書換登記を完了した後は、別段の定めがある場合を除き、その他の権利義務は既存株式と同一とする。 第9条 その他 当社が従業員への株式譲渡のために買戻した自己株式は、買戻し日から5年以内に全数を従業員へ譲渡しなければならない。期限を過ぎても譲渡されなかった部分は、当社の未発行株式とみなし、法に基づき株式消却の変更登記を行わなければならない。従業員が払込期限満了までに引受払込を行わない場合は、権利を放棄したものとみなす。 その他、会社と従業員の権利義務に関する事項について、会社は必要に応じて従業員と取り決めることができる。ただし、証券取引法および会社法等の関連法令に違反してはならない。 第10条 本規程は取締役会の決議承認後に効力を生じ、取締役会の決議を経て改正することができる。 第11条 取締役会による株式買戻しおよび従業員への譲渡の決議ならびに実施状況は、直近の株主総会で報告しなければならない。 第12条 本規程は2026年5月12日に制定する。 15. 「上場・店頭公開会社による自社株式買戻し規則」第11条に定める転換または株式引受規程: 該当なし。 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響しない旨の声明: 上記買戻し株式総数は当社発行済株式総数の2.27%にすぎず、買戻し株式に必要な総額の上限である新台湾ドル4,443,000千元は、当社の2025年12月31日時点の流動資産の1.23%にすぎない。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮済みであり、上記株式の買戻しは当社の資本維持に影響しないことを声明する。 17. 会計士または証券引受業者による買戻し株式価格の合理性評価意見: KPMG台湾(安侯建業聯合会計師事務所)の評価意見によれば、当社が今回予定している株式買戻しに設定した買戻し価格帯はなお合理的であり、関連規定に適合している。また、財務構造、1株当たり純資産、1株当たり利益、自己資本利益率、当座比率、流動比率およびキャッシュフロー状況等への影響は重大ではないと認められる。 18. その他、証券先物局が定める事項: なし。