【亞聚】当社115年度株主総会において、取締役の競業避止義務の解除が決議された旨の公告
亞聚(アジア・ポリマー)は、2026年5月28日に開催された株主総会において、独立取締役である沈尚弘氏および張立秋氏に対する競業避止義務の解除が決議されたと発表した。この許可は、両氏が同社の取締役を務める期間(2026年5月28日から2027年5月27日まで)に適用され、同社の利益を損なわないことを前提としている。なお、大陸地区での事業は対象外である。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月28日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月29日 08:00(発表から23時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月31日 18:41(収集から58時間41分後)
1. 株主総会決議日:115年5月28日
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:独立取締役 沈尚弘、独立取締役 張立秋
3. 許可される競業行為の項目:当社の利益を損なわないことを前提として、上記取締役の競業行為を許可する。
4. 競業行為の許可期間:115年5月28日から117年5月27日まで(当社取締役在任期間中)
5. 決議状況(会社法第209条に基づく表決結果):会社法第209条の規定に基づき、115年5月28日の株主総会において、当社の利益を損なわないことを前提として、取締役の競業避止義務の解除が可決された。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役の氏名および役職(該当しない場合は「不適用」と入力):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業内容:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:不適用
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資金額および持株比率:不適用
12. その他記載事項:なし
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:独立取締役 沈尚弘、独立取締役 張立秋
3. 許可される競業行為の項目:当社の利益を損なわないことを前提として、上記取締役の競業行為を許可する。
4. 競業行為の許可期間:115年5月28日から117年5月27日まで(当社取締役在任期間中)
5. 決議状況(会社法第209条に基づく表決結果):会社法第209条の規定に基づき、115年5月28日の株主総会において、当社の利益を損なわないことを前提として、取締役の競業避止義務の解除が可決された。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役の氏名および役職(該当しない場合は「不適用」と入力):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業内容:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:不適用
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資金額および持株比率:不適用
12. その他記載事項:なし
よくある質問
亞聚とはどのような会社ですか?
台湾の主要な石油化学メーカーであり、主にポリエチレン樹脂の製造・販売を行っています。