【中鼎】当社取締役会が第三者割当増資(普通株式)の実施を決議したことを公告
中鼎が90,000千株を上限とする普通株式の第三者割当増資(私募)の実施を取締役会で決議した。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月14日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月15日 11:00(発表から26時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 16:31(収集から5時間31分後)
1.取締役会決議日:115/04/14
2.私募有価証券の種類:普通株式
3.私募の対象およびその会社との関係:
1.今回の私募対象は、証券取引法第43条の6の規定および金融監督管理委員会112年9月12日
金管証発字第1120383220号令などの関連通達規定に適合する特定人に限る。現在、引受人はまだ決定していない。
2.今回の私募の引受人は戦略的投資家とし、引受人の選択方法と目的は、当社が必要とする
サプライヤーまたは直接的・間接的な顧客、あるいは業務統合のシナジーを提供できるか、当社の財務構造を改善できる
戦略的投資家に限る。
4.私募株式数または単位数:90,000千株を超えない範囲とする。
5.私募可能枠:90,000千株を超えない範囲とし、株主総会の決議日から1年以内に最大3回に分けて実施することができる。
6.私募価格決定の根拠および合理性:
1.参考価格は以下の2つの基準で計算した価格のうち高い方とする:
(1)価格決定日の1、3、5営業日前のいずれかで計算した普通株式の終値
の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち後の株価を戻し入れたもの。
(2)価格決定日の30営業日前の普通株式の終値の単純算術平均から無償割当の権利落ち
および配当落ちを控除し、減資による権利落ち後の株価を戻し入れたもの。
2.今回の私募普通株式の価格は参考価格の8割を下回らないよう定める。
3.実際の価格決定日および実際の発行価格については、株主総会決議の割合を下回らない
範囲内で、後日特定人との交渉状況に応じて決定するよう、株主総会から取締役会に授権することを提議する。
4.私募価格の決定は、証券取引法による私募有価証券に対する3年間の譲渡制限を考慮するほか、
関連法令の規範および普通株式の終値を参考にして決定されており、合理的であると考えられる。
7.今回の私募資金の使途:運転資金の充実、会社の競争力強化、投資先への資金需要の支援。
8.公募を採用しない理由:資金市場の状況を評価し、資本調達の適時性、利便性
および発行コストを考慮した結果、私募方式による普通株式の発行を予定している。また、私募有価証券には譲渡制限の規定があり、
会社と戦略的パートナー間の長期的な協力関係をより確実に確保することができる。
9.独立取締役の反対または保留意見:無
10.実際の価格決定日:該当せず
11.参考価格:該当せず
12.実際の私募価格、転換または引受価格:該当せず
13.今回の私募新株の権利義務:今回の私募普通株式の権利義務は、原則として当社の既発行
普通株式と同じである。ただし、証券取引法第43条の8の規定により、今回の私募有価証券は交付後3年間、
法令に定める特定の状況を除き、自由に譲渡することはできない。交付日から満3年経過後、関連法令の規定に従って
主管機関に公募公開を申請し、上場取引を申請する。
14.転換、交換、または新株予約権が付随する場合、その株式交換基準日:該当せず
15.転換、交換、または新株予約権が付随する場合、株式の希薄化の可能性:該当せず
16.転換または新株予約権が付随する場合、私募社債の交付かつ全数が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の
上場普通株式の持分比率への影響の可能性(上場普通株式数A、A/既発行普通株式):該当せず
17.前項の予定上場普通株式が6000万株未満で、かつ25%未満の場合、株式の流動性が低いことに対する対策を説明すること:
該当せず
18.その他記載すべき事項:
今回の私募計画の主な内容には、実際の発行価格、発行株式数、発行条件、計画項目、
募集金額、予定進捗、および予想される生み出される可能性のある利益、その他関連する未決定事項が含まれており、将来、
主管機関の指示による修正、あるいは運営の評価に基づく、あるいは客観的環境の影響により変更または修正が必要な場合は、
規定の範囲内で取締役会に全権を委任して処理することを株主総会に提議し、董事長またはその指定する者が当社を代表して
今回の私募計画に関する一切の契約および文書を署名・協議することを授権する。
2.私募有価証券の種類:普通株式
3.私募の対象およびその会社との関係:
1.今回の私募対象は、証券取引法第43条の6の規定および金融監督管理委員会112年9月12日
金管証発字第1120383220号令などの関連通達規定に適合する特定人に限る。現在、引受人はまだ決定していない。
2.今回の私募の引受人は戦略的投資家とし、引受人の選択方法と目的は、当社が必要とする
サプライヤーまたは直接的・間接的な顧客、あるいは業務統合のシナジーを提供できるか、当社の財務構造を改善できる
戦略的投資家に限る。
4.私募株式数または単位数:90,000千株を超えない範囲とする。
5.私募可能枠:90,000千株を超えない範囲とし、株主総会の決議日から1年以内に最大3回に分けて実施することができる。
6.私募価格決定の根拠および合理性:
1.参考価格は以下の2つの基準で計算した価格のうち高い方とする:
(1)価格決定日の1、3、5営業日前のいずれかで計算した普通株式の終値
の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち後の株価を戻し入れたもの。
(2)価格決定日の30営業日前の普通株式の終値の単純算術平均から無償割当の権利落ち
および配当落ちを控除し、減資による権利落ち後の株価を戻し入れたもの。
2.今回の私募普通株式の価格は参考価格の8割を下回らないよう定める。
3.実際の価格決定日および実際の発行価格については、株主総会決議の割合を下回らない
範囲内で、後日特定人との交渉状況に応じて決定するよう、株主総会から取締役会に授権することを提議する。
4.私募価格の決定は、証券取引法による私募有価証券に対する3年間の譲渡制限を考慮するほか、
関連法令の規範および普通株式の終値を参考にして決定されており、合理的であると考えられる。
7.今回の私募資金の使途:運転資金の充実、会社の競争力強化、投資先への資金需要の支援。
8.公募を採用しない理由:資金市場の状況を評価し、資本調達の適時性、利便性
および発行コストを考慮した結果、私募方式による普通株式の発行を予定している。また、私募有価証券には譲渡制限の規定があり、
会社と戦略的パートナー間の長期的な協力関係をより確実に確保することができる。
9.独立取締役の反対または保留意見:無
10.実際の価格決定日:該当せず
11.参考価格:該当せず
12.実際の私募価格、転換または引受価格:該当せず
13.今回の私募新株の権利義務:今回の私募普通株式の権利義務は、原則として当社の既発行
普通株式と同じである。ただし、証券取引法第43条の8の規定により、今回の私募有価証券は交付後3年間、
法令に定める特定の状況を除き、自由に譲渡することはできない。交付日から満3年経過後、関連法令の規定に従って
主管機関に公募公開を申請し、上場取引を申請する。
14.転換、交換、または新株予約権が付随する場合、その株式交換基準日:該当せず
15.転換、交換、または新株予約権が付随する場合、株式の希薄化の可能性:該当せず
16.転換または新株予約権が付随する場合、私募社債の交付かつ全数が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の
上場普通株式の持分比率への影響の可能性(上場普通株式数A、A/既発行普通株式):該当せず
17.前項の予定上場普通株式が6000万株未満で、かつ25%未満の場合、株式の流動性が低いことに対する対策を説明すること:
該当せず
18.その他記載すべき事項:
今回の私募計画の主な内容には、実際の発行価格、発行株式数、発行条件、計画項目、
募集金額、予定進捗、および予想される生み出される可能性のある利益、その他関連する未決定事項が含まれており、将来、
主管機関の指示による修正、あるいは運営の評価に基づく、あるいは客観的環境の影響により変更または修正が必要な場合は、
規定の範囲内で取締役会に全権を委任して処理することを株主総会に提議し、董事長またはその指定する者が当社を代表して
今回の私募計画に関する一切の契約および文書を署名・協議することを授権する。