【中工】特定株主による取締役および独立取締役候補者の指名に対する当社取締役会の審査決議に関する説明の公告

中華工程股份有限公司は、特定株主(佳峻投資、華建公司、堡新投資など)による取締役および独立取締役候補者の共同指名について、指名人数が選出定数を超過しているとして、候補者名簿に記載しないことを決議したと発表しました。取締役会は、外部法律事務所の意見を参考にし、共同取得者は全体として単一の持株主体と見なされるため、指名権の制限を受けると認定しました。
regulationNQ 49/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月10日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年4月12日 16:30(発表から55時間30分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月14日 19:21(収集から50時間51分後)
1.事実発生日:115/04/10
2.会社名:中華工程股份有限公司
3.会社との関係(当社または子会社を入力):当社
4.相互持株比率:該当なし
5.発生事由:
一、《会社法》第192条の1第3項の規定に基づき、発行済株式総数の1%以上の株式を保有する株主は、書面により会社に対して取締役候補者の名簿を提出することができる。ただし、指名人数は選出されるべき取締役の定数を超えてはならない。
二、《企業買収法》および《証券取引法》に基づき「同一の買収目的のための共同取得者」として申告された株主グループについて、法規が申告を要求する趣旨を探求し、申告内容に「共同議決権行使計画」が含まれなければならないことを考慮すると、立法の精神および法律の実質上、当該共同取得者が株主の権利を行使する際、全体として「単一の持株主体」(あたかも単一の1%株主のように)と見なされるべきである。したがって、法令上、当該共同取得者は共同で選出されるべき取締役の定数を超えない指名権のみを享有することができる。
三、以上を総合し、当社取締役会は2つの外部独立専門法律事務所が発行した法律意見書を参考とし、十分な議論を経た結果、以下の通り認定した:特定株主(佳峻投資、華建公司および堡新投資など)による共同指名行為は、《会社法》および《企業買収法》の関連する立法趣旨および規範を考慮すると、会社法第192条の1第5項第3号の指名人数が選出されるべき取締役の定数を超えるという事態に該当する。そのため、当社取締役会は、彼らが指名した候補者を法令に基づき今回の候補者名簿に記載しないことを決議した。
6.対応措置:当社の115年定時株主総会における取締役(独立取締役を含む)候補者名簿の公告
7.その他記載すべき事項(事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大メッセージは同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する):
なし