日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関するニューバーガーの見解
Key facts
- 日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関するニューバーガーの見解
- ニューバーガー・バーマン株式会社は、日本ドライケミカル株式会社に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関し、評価方法やプロセスに懸念を表明し、取締役会および特別委員会に再検証を求める書簡を送付しました。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月11日
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ニューバーガー・バーマン株式会社は、日本ドライケミカル株式会社に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関し、評価方法やプロセスに懸念を表明し、取締役会および特別委員会に再検証を求める書簡を送付しました。
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- 日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関するニューバーガーの見解 (2026年6月11日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月11日
ニューバーガー・バーマン株式会社は、日本ドライケミカル株式会社に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関し、評価方法やプロセスに懸念を表明し、取締役会および特別委員会に再検証を求める書簡を送付しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月11日 12:00
- 🔍 収集: 2026年6月11日 12:26(発表から26分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月11日 12:36(収集から9分後)
2026年6月11日(東京) — グローバルにビジネスを展開する独立系資産運用会社のニューバーガーの日本法人であるニューバーガー・バーマン株式会社(以下、「当社」)は、6月11日、日本ドライケミカル株式会社(以下、「対象会社」)に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関し、同社取締役会および特別委員会宛ての書簡を送付いたしましたので、その内容を別添のとおり公表いたします。
当該書簡において、当社は、主に以下の点を含め、取締役会および特別委員会による主体的な再検証を求めています。
1. 対象会社の本源的価値を過小評価している可能性のある保守的なDCF法分析
2. 対象会社の事業特性を必ずしも適切に反映していない類似上場会社比較法による分析、ならびにプレミアム比較の母集団の設定
3. 価格交渉の基準として中期経営計画上の目標時価総額を使用することの整合性
4. マーケットチェックの実効性
当社は、日本において、上場子会社の非公開化取引における少数株主保護については、これまで多くの議論が重ねられ、実務上の対応のあり方や経験も徐々に蓄積されてきたものと認識しています。一方で、上場している「持分法適用会社」の非公開化取引については、大株主が対象会社に影響力を有する場合などにおいて、同様の、あるいはより多面的な検討を要する少数株主保護上の論点が生じ得るにもかかわらず、その対応のあり方については、更に議論を発展させていく余地があるものと考えています。上場子会社が減少していく中、今後、上場している持分法適用会社を対象とする類似の取引が増加し、より重要なガバナンス上の論点となる可能性があります。こうした中、取引の検討・意思決定におけるガバナンスやプロセスの実効性・透明性を高め、少数株主保護をより確かなものとしていくことは、日本市場に対する国内外投資家の信頼を更に向上させるうえで重要であると考えています。
当社は、アジア・コーポレートガバナンス協会日本ワーキンググループの議長として日本市場全体のコーポレート・ガバナンス改革を推進しています。そうしたなか、当社としては、本件について見解を表明することが、日本市場における少数株主保護およびコーポレート・ガバナンスの更なる進展に向けた議論を深める一つの契機になれば、と考えております。
当該書簡において、当社は、主に以下の点を含め、取締役会および特別委員会による主体的な再検証を求めています。
1. 対象会社の本源的価値を過小評価している可能性のある保守的なDCF法分析
2. 対象会社の事業特性を必ずしも適切に反映していない類似上場会社比較法による分析、ならびにプレミアム比較の母集団の設定
3. 価格交渉の基準として中期経営計画上の目標時価総額を使用することの整合性
4. マーケットチェックの実効性
当社は、日本において、上場子会社の非公開化取引における少数株主保護については、これまで多くの議論が重ねられ、実務上の対応のあり方や経験も徐々に蓄積されてきたものと認識しています。一方で、上場している「持分法適用会社」の非公開化取引については、大株主が対象会社に影響力を有する場合などにおいて、同様の、あるいはより多面的な検討を要する少数株主保護上の論点が生じ得るにもかかわらず、その対応のあり方については、更に議論を発展させていく余地があるものと考えています。上場子会社が減少していく中、今後、上場している持分法適用会社を対象とする類似の取引が増加し、より重要なガバナンス上の論点となる可能性があります。こうした中、取引の検討・意思決定におけるガバナンスやプロセスの実効性・透明性を高め、少数株主保護をより確かなものとしていくことは、日本市場に対する国内外投資家の信頼を更に向上させるうえで重要であると考えています。
当社は、アジア・コーポレートガバナンス協会日本ワーキンググループの議長として日本市場全体のコーポレート・ガバナンス改革を推進しています。そうしたなか、当社としては、本件について見解を表明することが、日本市場における少数株主保護およびコーポレート・ガバナンスの更なる進展に向けた議論を深める一つの契機になれば、と考えております。
よくある質問
ニューバーガー・バーマンはなぜ書簡を送付したのか?
日本ドライケミカルに対する公開買付けの価格が、DCF法や類似会社比較法の分析において本源的価値を過小評価している可能性があり、少数株主保護の観点から再検証を求めたため。
この公開買付けの当事者は誰か?
買付者はALSOKとカーライル、対象会社は日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)です。
ニューバーガー・バーマンはどのような立場か?
グローバルに展開する独立系資産運用会社ニューバーガーの日本法人であり、アジア・コーポレートガバナンス協会日本ワーキンググループの議長を務めています。
書簡で指摘された主な問題点は?
保守的なDCF法分析、事業特性を反映していない類似会社比較法、中期経営計画の目標時価総額への価格のアンカリング、マーケットチェックの実効性の4点。
この問題の広範な意義は?
上場持分法適用会社の非公開化取引におけるガバナンスと少数株主保護の議論を促進し、日本市場への投資家信頼向上に寄与すること。